• 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律
    • 第1条
    • 第1条の2
    • 第1条の3
    • 第1条の4
    • 第2条
    • 第3条

日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

昭和23年6月30日 改正
第1条
日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
参照条文
第1条の2
前条の規定は、(ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件)に基き発せられた命令の効力に影響を及ぼすものではない。
第1条の3
行政官庁に関する従来の命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十三年国家行政組織に関する法律が制定施行される日の前日まで、法律と同一の効力を有するものとする。
第1条の4
左に掲げる法令は、国会の議決により法律に改められたものとする。墓地及埋葬取締規則(明治十七年太政官布達第25号)墓地及埋葬取締規則に違背する者処分方埋火葬の認許等に関する件警察犯処罰令有害避妊用器具取締規則開港港則家畜ニ応用スル細菌学的予防治療品及診断品取締規則栄養士規則食肉輸移入取締規則医薬品等の封緘及び検査証明の取締に関する件鉄道共済組合令専売局共済組合令印刷局共済組合令逓信共済組合令営林局署共済組合令警察共済組合令造幣局共済組合令生糸検査所共済組合令刑務共済組合令教職員共済組合令政府職員共済組合令土木共済組合令北海道庁営林現業員共済組合令
前項に掲げる法令の効力は、暫定的のものとし、昭和二十三年七月十五日までに必要な改廃の措置をとらなければならない。
第1項に掲げる法令は、昭和二十三年七月十五日までに法律として制定され、又は廃止されない限り、同月十六日以後その効力を失う。
参照条文
第2条
他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。
前項の規定は、内閣その他行政機関に対し、日本国憲法が認めていない場合において命令を発する権限を付与したものと解釈されてはならない。
第3条
左に掲げる法令は、これを廃止する。(命令の条項違犯に関する罰則に関する法律)(戸主でない者が爵位を授けられた場合に関する法律)(皇族から臣籍に入つた者及び婚嫁によつて臣籍から出て皇族になつた者の戸籍に関する法律)(王公族の権義に関する法律)(王公族から内地の家に入つた者及び内地の家を去り王公家に入つた者の戸籍等に関する法律)明治二年六月二十五日行政官達(士族の称に関する件)(世襲の卒士族に編入伺出方に関する件)(郷士士族に編入伺出方に関する件)(華士族分家者の平民籍編入に関する件)(士族戸主死亡後に於ける族称廃絶に関する件)
附則
この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附則
昭和22年12月29日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年4月30日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年5月31日
この法律は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年五月二日から、これを適用する。
附則
昭和23年5月31日
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和23年6月30日
この法律は、公布の日から、これを施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア