• 国会予備金に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

国会予備金に関する法律

昭和22年4月30日 制定
第1条
各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
第2条
各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
第3条
各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
附則
この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。

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