• 昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)
    • 第1条
    • 第9条
    • 第12条

昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)

昭和39年4月3日 改正
第1条
左の法律は、これを廃止する。公債金特別会計法為替交易調整特別会計設置等為替交易調整法特殊財産資金特別会計法学校特別会計法大正十三年法律第10号(高等諸学校震災復旧諸費に関する予算の施行に関する法律)
第9条
第3条第2項の規定により一般会計の所属となる経費の財源の不足を補うため、国は、公債を発行し又は借入金をなすことができる。
前項の規定による公債及び借入金の限度額については、予算を以て、国会の議決を経なければならない。
第3条第2項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を一時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。
第12条
この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。
附則
第13条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。但し、第五条、第八条及び第九条第三項の規定は、公布の日から、これを施行する。

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