昭和二十二年法律第四十二号(公債金特別会計法外四法律の廃止等に関する法律)
昭和39年4月3日 改正
第1条
左の法律は、これを廃止する。公債金特別会計法為替交易調整特別会計設置等為替交易調整法特殊財産資金特別会計法学校特別会計法大正十三年法律第10号(高等諸学校震災復旧諸費に関する予算の施行に関する法律)
第9条
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第3条第2項の規定により一般会計の所属となるべき経費及びその他の経費に国庫金を一時繰替使用したことに因り生じた国庫金出納上の不足を補うため、国は、百億円を限り、日本銀行から借入金をなすことができる。