• 裁判所予備金に関する法律
    • 第1条
    • 第2条

裁判所予備金に関する法律

昭和22年10月15日 制定
第1条
裁判所の予備金は、最高裁判所長官が、これを管理する。
第2条
裁判所の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、最高裁判所の裁判官会議の承認を経なければならない。
附則
この法律は、公布の日から、これを施行する。

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