昭和十四年法律第七十八号(昭和二十二年法律第五十三号)施行に関する件
昭和22年5月2日 制定
第3条
法第4条第1項の規定によつて、清算金又は補償金の請求権の譲渡を受けようとする社寺は、従前の土地に対する譲与申請書の提出年月日、耕地整理又は土地区画整理施行者の所在地及び名称、換地告示の年月日並びに申請地に対する換地説明書の写及びその図面を具えた申請書を農林大臣に提出しなければならない。
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参照条文
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