• 意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令

意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係ある郵便切手及び郵便葉書使用禁止に関する省令

昭和24年2月11日 改正
左に掲げる郵便切手及び郵便葉書は、その意匠が軍国主義、神道等の象徴に関係があるので、昭和二十二年九月一日以後これを使用してはならない。乃木将軍の意匠の二銭及び三銭郵便切手盾と桜の意匠の三銭郵便切手東郷元帥の意匠の四銭、五銭及び七銭郵便切手富士と八紘基柱の意匠の四銭郵便切手旭日と飛行機の意匠の五銭郵便切手ガランビ灯台の意匠の六銭及び四十銭郵便切手産業戦士と飛行機の意匠の六銭郵便切手金剛山の意匠の七銭郵便切手明治神宮の意匠の八銭郵便切手東照宮の意匠の十銭郵便切手地図と椰子の意匠の十銭郵便切手敵国降伏の意匠の十銭郵便切手飛行機と地図の意匠の十二銭郵便切手春日神社の意匠の十四銭郵便切手少年航空兵の意匠の十五銭郵便切手靖国神社の意匠の十七銭、二十七銭及び一円郵便切手嚴島の意匠の三十銭郵便切手藤原鎌足の意匠の五円郵便切手楠公銅像の意匠の通常葉書及び往復葉書
前項の郵便切手及び郵便葉書は、東京中央郵便局で、これを他の郵便切手又は郵便葉書と引き換えることができる。
前項の場合において、引換えをする双方の郵便切手又は郵便葉書の合計金額が符合しないときは、その端数額を現金で決済する。
附則
この省令は、昭和二十二年八月一日から、これを施行する。
附則
昭和23年4月7日
この省令は、昭和二十三年五月一日から、これを施行する。
附則
昭和24年2月11日
この省令は、昭和二十四年三月一日から施行する。

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