• 航海の制限等に関する件
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第4条の2
    • 第4条の3
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

航海の制限等に関する件

平成11年12月22日 改正
第1条
国土交通大臣は国際間の紛争に際し日本船舶の安全を保持するため其の他緊急の必要ありと認むるときは航路又は区域を指定して日本と日本以外の地域との間又は日本以外の地域相互間に於ける航海を制限し又は禁止することを得
第2条
削除
第3条
国土交通大臣は船舶の安全を保持するため船長又は船舶所有者若は運航業者に対し船舶の出入港の手続又は旗旒の掲揚に関し必要なる命令を為すことを得
第4条
削除
第4条の2
削除
第4条の3
海域にある爆薬兵器若は弾薬又は其の部分品(以下爆発物件等と謂ふ)は海上保安庁長官の許可を受くるに非ざれば之を引揚げ又は解撤することを得ず
海上保安庁長官は前項の許可の申請が当該爆発物件等を産業の用途に供せんとして為されたる場合の外之を許可することを得ず
第1項の許可を受けたる者が当該爆発物件等の引揚又は解撤を為さんとするときは海上保安庁長官の定むる方法に依ることを要す
第5条
本令に依る制限若は禁止又は命令に違反したる者は三年以下の懲役若は禁錮又は五千円以下の罰金に処す
参照条文
第6条
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し本令又は本令に基く命令に違反したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し前条の罰金刑を科す
第7条
本令及本令に基く命令中船舶所有者に関する規定は船舶共有の場合に在りては船舶管理人に之を適用す
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
昭和25年8月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和27年4月5日
この法律は、日本国との平和条約の最初の効力発生の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三号を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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