• 位、勲章等の返上の請願に関する件施行の件
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条

位、勲章等の返上の請願に関する件施行の件

昭和20年12月14日 制定
第1条
有位者又は勲章、記章若は褒章を有する者にしてに基き位又は勲章、記章若は褒章の返上を請願せんとするもの(以下請願者と称す)は別紙様式に依る請願書に理由を具し位記、勲記、功記及年金証書其の他の証状並に章牌(以下賞賜物件と称す)を添へ内閣総理大臣に提出すへし
請願者在官又は在職中の者なるときは前項の手続は本属長官を経て之を為すべし
参照条文
第2条
位、勲章、記章又は褒章の中二以上を併せ有する者其の二以上に付返上の請願を為さんとするときは同時に之を為すべし
第3条
請願者有爵者若は爵を襲ぐことを得べき相続人又は宮内職員なるときは第1条の規定に拘らず位の返上の請願書及位記は之を宮内大臣に提出すべし
第4条
請願者請願を採納せられたるときは本人に対し其の旨を指令し併せて官報に之を告示す
請願者第1条第2項に該当する者なるときは前項の指令は本属長官を通じて之を行ふ
第5条
賞賜物件の返納に関する事務は必要に応じ地方長官をして之を行はしむることあるべし
附則
本令は公布の日より之を施行す

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