• 昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [特例公債の発行]
    • 第3条 [特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例]
    • 第4条 [償還計画の国会への提出]

昭和五十二年度の公債の発行の特例に関する法律

昭和59年6月30日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、昭和五十二年度の租税収入の動向等にかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度の公債の発行の特例に関する措置を定めるものとする。
第2条
【特例公債の発行】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十二年度の一般会計歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
第3条
【特例公債に係る発行時期及び会計年度所属区分の特例】
前条の規定による公債の発行は、昭和五十三年五月三十一日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同条の公債に係る収入は、昭和五十二年度所属の歳入とする。
第4条
【償還計画の国会への提出】
政府は、第2条の議決を経ようとするときは、同条の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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