• 昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [特例公債の発行等]
    • 第3条 [一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例]
    • 第4条 [自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ]
    • 第5条 [あへん特別会計からの一般会計への繰入れ]
    • 第6条 [造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ]
    • 第7条 [日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例]
    • 第8条 [日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例]

昭和五十八年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

昭和59年6月30日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、昭和五十八年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例に関する措置及び自動車損害賠償責任再保険特別会計からの繰入れその他の歳入(租税及び印紙収入、専売納付金並びに公債に係る収入を除く。)の増加を図るための特別措置を定めるものとする。
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和五十八年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、昭和五十九年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和五十八年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
第3条
【一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例】
昭和五十八年度において、国債整理基金特別会計法第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ二第1項の規定は、適用しない。
第4条
【自動車損害賠償責任再保険特別会計からの一般会計への繰入れ】
政府は、昭和五十八年度において、自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定から二千五百億円、同特別会計の保障勘定から六十億円を限り、それぞれ一般会計に繰り入れることができる。
政府は、前項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金については、後日、それぞれその繰入金に相当する金額に達するまでの金額を、予算の定めるところにより、一般会計から同特別会計の保険勘定又は保障勘定に繰り入れなければならない。
第1項の規定による自動車損害賠償責任再保険特別会計の保険勘定又は保障勘定からの繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳出とし、前項の規定による一般会計からの同特別会計の保険勘定又は保障勘定への繰入金は、それぞれ同特別会計の保険勘定又は保障勘定の歳入とする。
第5条
【あへん特別会計からの一般会計への繰入れ】
政府は、昭和五十八年度において、あへん特別会計から、十三億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入金に相当する金額は、あへん特別会計法第8条第1項の規定による積立金の額から減額して整理するものとし、当該繰入金は、あへん特別会計の歳出とする。
第6条
【造幣局特別会計からの一般会計への繰入れ】
政府は、昭和五十八年度において、造幣局特別会計から、四億円を限り、一般会計に繰り入れることができる。
前項の規定による繰入金に相当する金額は、造幣局特別会計法第27条の規定による繰越利益金の額から減額して整理するものとする。
第7条
【日本電信電話公社の臨時国庫納付金の納付の特例】
日本電信電話公社は、昭和五十八事業年度において、財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律次項において「昭和五十六年法」という。)第4条第1項の規定により同事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を納付するほか、同項の規定にかかわらず、昭和五十九事業年度に係る同項に規定する臨時国庫納付金額を昭和五十八事業年度末までに国庫に納付しなければならない。
昭和五十六年法第4条第2項の規定は、前項の規定により納付される昭和五十九事業年度に係る臨時国庫納付金額について準用する。
第8条
【日本中央競馬会の国庫納付金の納付の特例】
日本中央競馬会は、昭和五十八事業年度については、日本中央競馬会法第27条の規定による国庫への納付をするほか、当該事業年度分として同条第2項の規定により国庫に納付すべき金額が五百億円に満たない場合においては、同法第29条第2項の規定にかかわらず、同条第1項の規定による特別積立金のうち五百億円と当該事業年度分として同法第27条第2項の規定により国庫に納付すべき金額との差額に相当する金額(次項において「特別国庫納付金額」という。)を昭和五十九年三月三十一日までに国庫に納付しなければならない。
特別国庫納付金額は、日本中央競馬会法第29条第1項の規定による特別積立金の額から減額して整理するものとする。
参照条文
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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