• 手形法第八十三条及小切手法第六十九条の規定に依る手形交換所を指定する省令

手形法第八十三条及小切手法第六十九条の規定に依る手形交換所を指定する省令

平成24年4月2日 改正
手形法第83条小切手法第69条ノ規定ニ依リ別表ノ手形交換所ヲ指定ス
別表
名称所在地
東京手形交換所東京都
京都手形交換所京都府京都市
大阪手形交換所大阪府大阪市
横浜手形交換所神奈川県横浜市
神戸手形交換所兵庫県神戸市
長崎手形交換所長崎県長崎市
佐世保手形交換所長崎県佐世保市
新潟手形交換所新潟県新潟市
長岡手形交換所新潟県長岡市
群馬中央手形交換所群馬県前橋市
水戸手形交換所茨城県水戸市
宇都宮手形交換所栃木県宇都宮市
奈良手形交換所奈良県奈良市
大津手形交換所滋賀県大津市
津手形交換所三重県津市
四日市手形交換所三重県四日市市
名古屋手形交換所愛知県名古屋市
静岡手形交換所静岡県静岡市
甲府手形交換所山梨県甲府市
岐阜手形交換所岐阜県岐阜市
大垣手形交換所岐阜県大垣市
長野手形交換所長野県長野市
松本手形交換所長野県松本市
諏訪手形交換所長野県諏訪市
仙台手形交換所宮城県仙台市
気仙沼手形交換所宮城県気仙沼市
古川手形交換所宮城県古川市
石巻手形交換所宮城県石巻市
白石手形交換所宮城県白石市
福島手形交換所福島県福島市
会津若松手形交換所福島県会津若松市
いわき手形交換所福島県いわき市
盛岡手形交換所岩手県盛岡市
花巻手形交換所岩手県花巻市
釜石手形交換所岩手県釜石市
宮古手形交換所岩手県宮古市
水沢手形交換所岩手県水沢市
一関手形交換所岩手県一関市
北上手形交換所岩手県北上市
大船渡手形交換所岩手県大船渡市
二戸手形交換所岩手県二戸市
久慈手形交換所岩手県久慈市
青森手形交換所青森県青森市
弘前手形交換所青森県弘前市
八戸手形交換所青森県八戸市
五所川原手形交換所青森県五所川原市
十和田手形交換所青森県十和田市
三沢手形交換所青森県三沢市
むつ手形交換所青森県むつ市
秋田手形交換所秋田県秋田市
能代手形交換所秋田県能代市
横手手形交換所秋田県横手市
大館手形交換所秋田県大館市
湯沢手形交換所秋田県湯沢市
本荘手形交換所秋田県本荘市
鹿角手形交換所秋田県鹿角市
鷹巣手形交換所秋田県北秋田郡鷹巣町
大曲手形交換所秋田県大曲市
山形手形交換所山形県山形市
庄内手形交換所山形県酒田市
新庄手形交換所山形県新庄市
福井手形交換所福井県福井市
金沢手形交換所石川県金沢市
富山手形交換所富山県富山市
高岡手形交換所富山県高岡市
鳥取手形交換所鳥取県鳥取市
松江手形交換所島根県松江市
岡山手形交換所岡山県岡山市
広島手形交換所広島県広島市
下関手形交換所山口県下関市
宇部手形交換所山口県宇部市
徳山手形交換所山口県徳山市
山口手形交換所山口県山口市
岩国手形交換所山口県岩国市
和歌山手形交換所和歌山県和歌山市
新宮手形交換所和歌山県新宮市
徳島手形交換所徳島県徳島市
高松手形交換所香川県高松市
松山手形交換所愛媛県松山市
高知手形交換所高知県高知市
福岡手形交換所福岡県福岡市
久留米手形交換所福岡県久留米市
大牟田手形交換所福岡県大牟田市
北九州手形交換所福岡県北九州市
田川手形交換所福岡県田川市
大分手形交換所大分県大分市
中津手形交換所大分県中津市
日田手形交換所大分県日田市
臼杵手形交換所大分県臼杵市
津久見手形交換所大分県津久見市
佐伯手形交換所大分県佐伯市
佐賀手形交換所佐賀県佐賀市
熊本手形交換所熊本県熊本市
宮崎手形交換所宮崎県宮崎市
延岡手形交換所宮崎県延岡市
都城手形交換所宮崎県都城市
鹿児島手形交換所鹿児島県鹿児島市
名瀬手形交換所鹿児島県名瀬市
札幌手形交換所北海道札幌市
函館手形交換所北海道函館市
小樽手形交換所北海道小樽市
旭川手形交換所北海道旭川市
室蘭手形交換所北海道室蘭市
釧路手形交換所北海道釧路市
帯広手形交換所北海道帯広市
北見手形交換所北海道北見市
名寄手形交換所北海道名寄市
苫小牧手形交換所北海道苫小牧市
根室手形交換所北海道根室市
岩見沢手形交換所北海道岩見沢市
留萌手形交換所北海道留萌市
滝川手形交換所北海道滝川市
網走手形交換所北海道網走市
稚内手形交換所北海道稚内市
紋別手形交換所北海道紋別市
士別手形交換所北海道士別市
深川手形交換所北海道深川市
那覇手形交換所沖縄県那覇市


附則
本令ハ昭和九年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
ハ之ヲ廃止ス
附則
昭和9年10月13日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和10年1月22日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和10年5月9日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和11年6月24日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和12年7月30日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和14年4月10日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和15年4月23日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和15年6月15日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和15年10月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和15年10月4日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和15年11月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和16年1月22日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和16年4月30日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和16年5月7日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和16年5月31日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和16年6月23日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和16年7月18日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和16年11月25日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和17年11月6日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年10月21日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年11月1日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年12月7日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和19年1月17日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和19年10月9日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和20年6月21日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和20年6月21日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和21年2月26日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和21年8月6日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年9月16日
この省令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月15日
この省令は昭和二十二年十二月一日から、これを適用する。
附則
昭和23年11月18日
この命令は、昭和二十三年九月八日から適用する。
附則
昭和24年3月30日
この命令は、昭和二十四年四月一日から施行する。
附則
昭和24年9月17日
この命令は、昭和二十四年九月一日から適用する。
附則
昭和24年10月25日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和25年3月30日
この府令は、昭和二十五年四月一日から施行する。
附則
昭和25年5月27日
この府令は、昭和二十五年六月一日から施行する。
附則
昭和26年3月29日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年7月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和26年11月14日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年3月26日
この省令は、昭和二十八年四月一日から施行する。
附則
昭和28年6月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和28年8月18日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年5月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年1月10日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年1月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年4月11日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年5月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年7月7日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和32年2月16日
この省令は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和33年9月11日
この省令は、昭和三十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和34年4月30日
この省令は、昭和三十四年五月一日から施行する。
附則
昭和35年10月10日
この省令は、昭和三十五年十一月一日から施行する。
附則
昭和36年5月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和36年6月1日
この省令は、昭和三十六年八月十日から施行する。
附則
昭和38年2月9日
この省令は、昭和三十八年二月十日から施行する。
附則
昭和38年3月29日
この省令は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附則
昭和39年3月28日
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附則
昭和40年10月15日
この省令は、昭和四十年十一月一日から施行する。
附則
昭和41年2月8日
この省令は、昭和四十一年二月十五日から施行する。
附則
昭和41年2月22日
この省令は、昭和四十一年三月一日から施行する。
附則
昭和41年5月16日
この省令は、昭和四十一年六月一日から施行する。
附則
昭和41年6月21日
この省令は、昭和四十一年七月一日から施行する。
附則
昭和42年3月27日
この省令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則
昭和42年6月16日
この省令は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附則
昭和42年9月2日
この省令は、昭和四十二年十月二日から施行する。
附則
昭和42年9月12日
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和42年9月16日
この省令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附則
昭和43年1月10日
この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則
昭和43年1月22日
この省令は、昭和四十三年二月一日から施行する。
附則
昭和43年3月4日
この省令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則
昭和43年6月12日
この省令は、昭和四十三年八月一日から施行する。
附則
昭和44年1月11日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年3月10日
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附則
昭和44年7月17日
この省令は、昭和四十四年八月一日から施行する。
附則
昭和44年9月19日
この省令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和45年3月9日
この省令は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附則
昭和45年5月18日
この省令は、昭和四十五年六月一日から施行する。
附則
昭和45年6月16日
この省令は、昭和四十五年七月一日から施行する。
附則
昭和45年9月29日
この省令は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附則
昭和46年3月23日
この省令は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則
昭和46年7月13日
この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則
昭和46年7月28日
この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附則
昭和46年8月14日
この省令は、昭和四十六年九月一日から施行する。
附則
昭和46年9月28日
この省令は、昭和四十六年十月一日から施行する。
附則
昭和47年3月16日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年3月25日
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年5月13日
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年6月30日
この省令は、昭和四十七年七月一日から施行する。
附則
昭和47年9月20日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和47年9月21日
この省令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年2月15日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年3月22日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年3月26日
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則
昭和48年4月26日
この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則
昭和48年4月27日
この省令は、昭和四十八年五月一日から施行する。
附則
昭和48年6月20日
この省令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則
昭和48年9月29日
この省令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和48年11月8日
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附則
昭和48年11月26日
この省令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附則
昭和49年1月19日
この省令は、昭和四十九年二月一日から施行する。
附則
昭和49年4月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年1月29日
この省令は、昭和五十年二月一日から施行する。
附則
昭和50年3月6日
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則
昭和50年4月24日
この省令は、昭和五十年五月一日から施行する。
附則
昭和50年6月20日
この省令は、昭和五十年七月一日から施行する。
附則
昭和50年9月26日
この省令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和51年3月18日
この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附則
昭和51年5月19日
この省令は、昭和五十一年六月一日から施行する。
附則
昭和51年9月14日
この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
附則
昭和52年12月15日
この省令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則
昭和53年5月13日
この省令は、昭和五十三年六月一日から施行する。
附則
昭和53年8月8日
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附則
昭和53年9月26日
この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附則
昭和53年10月6日
この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和53年12月16日
この省令は、昭和五十四年一月四日から施行する。
附則
昭和54年4月12日
この省令は、昭和五十四年五月一日から施行する。
附則
昭和55年2月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和55年3月1日
この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和56年1月10日
この省令は、昭和五十六年二月一日から施行する。
附則
昭和57年1月26日
この省令は、昭和五十七年二月一日から施行する。
附則
昭和57年4月16日
この省令は、昭和五十七年五月一日から施行する。
附則
昭和57年8月18日
この省令は、昭和五十七年九月一日から施行する。
附則
昭和58年5月26日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年6月29日
この省令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
昭和59年10月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年3月13日
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附則
昭和60年9月19日
この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附則
昭和62年2月25日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成7年10月24日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年2月28日
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定中平手形交換所に係る部分は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年9月7日
この省令は、平成十年十月五日から施行する。
附則
平成11年3月15日
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成12年2月24日
この省令は、平成十二年三月六日から施行する。
附則
平成12年4月20日
この省令は、平成十二年五月十七日から施行する。
附則
平成13年1月25日
この省令は、平成十三年二月十九日から施行する。
附則
平成14年3月18日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年3月25日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年7月25日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年3月18日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月25日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月1日
この省令は、平成十五年四月七日から施行する。
附則
平成16年1月13日
この省令は、平成十六年一月十九日から施行する。
附則
平成16年3月22日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月26日
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月5日
この省令は、平成十六年四月十二日から施行する。
附則
平成16年6月21日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年7月5日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年9月27日
この省令は、平成十六年十月四日から施行する。
附則
平成16年10月12日
この省令は、平成十六年十月十八日から施行する。
附則
平成16年11月8日
この省令は、平成十六年十一月二十二日から施行する。
附則
平成17年4月8日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年1月30日
この省令は、平成十八年二月六日から施行する。
附則
平成18年2月6日
この省令は、平成十八年二月十三日から施行する。
附則
平成18年3月13日
この省令は、平成十八年三月二十日から施行する。
附則
平成19年9月10日
この省令は、平成十九年九月十八日から施行する。
附則
平成19年12月14日
この省令は、平成十九年十二月十四日から施行する。
附則
平成20年1月21日
この省令は、平成二十年一月二十一日から施行する。
附則
平成20年2月8日
この省令は、平成二十年二月十五日から施行する。
附則
平成20年2月12日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年10月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年7月21日
この省令は、平成二十一年七月二十一日から施行する。
附則
平成23年10月17日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年11月16日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成24年4月2日
この省令は、公布の日から施行する。

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