• 身元保証に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

身元保証に関する法律

昭和8年4月1日 制定
第1条
引受、保証其の他名称の如何を問はず期間を定めずして被用者の行為に因り使用者の受けたる損害を賠償することを約する身元保証契約は其の成立の日より三年間其の効力を有す但し商工業見習者の身元保証契約に付ては之を五年とす
第2条
身元保証契約の期間は五年を超ゆることを得ず若し之より長き期間を定めたるときは其の期間は之を五年に短縮す
身元保証契約は之を更新することを得但し其の期間は更新の時より五年を超ゆることを得ず
第3条
使用者は左の場合に於ては遅滞なく身元保証人に通知すべし
被用者に業務上不適任又は不誠実なる事跡ありて之が為身元保証人の責任を惹起する虞あることを知りたるとき
被用者の任務又は任地を変更し之が為身元保証人の責任を加重し又は其の監督を困難ならしむるとき
参照条文
第4条
身元保証人前条の通知を受けたるときは将来に向て契約の解除を為すことを得身元保証人自ら前条第1号第2号の事実ありたることを知りたるとき亦同じ
第5条
裁判所は身元保証人の損害賠償の責任及其の金額を定むるに付被用者の監督に関する使用者の過失の有無、身元保証人が身元保証を為すに至りたる事由及之を為すに当り用ゐたる注意の程度、被用者の任務又は身上の変化其の他一切の事情を斟酌す
第6条
本法の規定に反する特約にして身元保証人に不利益なるものは総て之を無効とす
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む

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