• 昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [特例公債の発行等]
    • 第3条 [一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例]
    • 第4条 [一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例]

昭和六十三年度の財政運営に必要な財源の確保を図るための特別措置に関する法律

平成19年3月31日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、昭和六十三年度における国の財政収支が著しく不均衡な状況にあることにかんがみ、同年度の財政運営に必要な財源を確保し、もつて国民生活と国民経済の安定に資するため、同年度における公債の発行の特例に関する措置を定めるとともに、同年度における一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れ及び一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例に関する措置を定めるものとする。
第2条
【特例公債の発行等】
政府は、財政法第4条第1項ただし書の規定により発行する公債のほか、昭和六十三年度の一般会計の歳出の財源に充てるため、予算をもつて国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができる。
前項の規定による公債の発行は、昭和六十四年六月三十日までの間、行うことができる。この場合において、同年四月一日以後発行される同項の公債に係る収入は、昭和六十三年度所属の歳入とする。
政府は、第1項の議決を経ようとするときは、同項の公債の償還の計画を国会に提出しなければならない。
政府は、第1項の規定により発行した公債については、特別会計に関する法律第46条第1項及び第47条の規定による償還のための起債は、国の財政状況を勘案しつつ、できる限り行わないよう努めるものとする。
政府は、第1項の規定により発行した公債について特別会計に関する法律第46条第1項又は第47条の規定による償還のための起債を行つた場合においては、その速やかな減債に努めるものとする。
参照条文
第3条
【一般会計からの国債整理基金に充てるべき資金の繰入れの特例】
昭和六十三年度において、国債整理基金特別会計法第2条第1項の規定により一般会計から繰り入れるべき金額のうち国債の元金の償還に充てるべき金額については、同条第2項及び同法第2条ノ二第1項の規定は、適用しない。
第4条
【一般会計からの厚生保険特別会計健康勘定への繰入れの特例】
政府は、昭和六十三年度における一般会計から厚生保険特別会計健康勘定への繰入れについては、同年度の健康保険法第70条ノ三第1項及び第2項に規定する国庫補助に係るものについて、これらの額の合算額から六百五十億円を控除して、繰り入れるものとする。
政府は、後日、政府の管掌する健康保険事業の適正な運営が確保されるために、各年度における厚生保険特別会計健康勘定の収入支出の状況を勘案して、予算の定めるところにより、一般会計から当該勘定に六百五十億円に達するまでの金額を繰り入れる措置その他の適切な措置を講じなければならない。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成19年3月31日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行し、平成十九年度の予算から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、第二条第一項第四号、第十六号及び第十七号、第二章第四節、第十六節及び第十七節並びに附則第四十九条から第六十五条までの規定は、平成二十年度の予算から適用する。
第391条
(罰則に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条
(その他の経過措置の政令への委任)
附則第二条から第六十五条まで、第六十七条から第二百五十九条まで及び第三百八十二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

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