昭和六十二年度及び昭和六十三年度における国家公務員等共済組合法の年金の額の改定の特例に関する法律
昭和63年5月24日 改正
第1条
【昭和六十二年度における年金の額の改定の特例】
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国家公務員等共済組合法(以下「共済法」という。)による年金である給付については、昭和六十年の年平均の物価指数(総務庁において作成する全国消費者物価指数をいう。以下この項及び第3条第1項において同じ。)に対する昭和六十一年の年平均の物価指数の比率を基準として、昭和六十二年四月分以後の当該年金である給付の額を改定する。
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参照条文