• 特別会計に於ける営繕費に関する法律

特別会計に於ける営繕費に関する法律

昭和22年3月31日 改正
特別会計所属の営繕に要する経費は当該特別会計法の規定に拘らず之を一般会計の所属と為すことを得
前項の規定に依り一般会計の所属と為したる経費に充用する為必要なる金額は当該特別会計より之を一般会計に繰入るるものとす
前項の規定に依り各特別会計の一般会計に繰入るべき金額の毎年度歳出予算に於ける支出残額は逓次之を翌年度に繰越し使用することを得
附則
本法は昭和六年度より之を施行す
附則
昭和19年2月15日
第14条
本法は昭和十九年度より之を施行す
附則
昭和22年3月31日
第13条
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。

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