• 占領地軍政官憲の為したる行為の法律上の効力等に関する法律の施行に関する件

占領地軍政官憲の為したる行為の法律上の効力等に関する法律の施行に関する件

昭和18年7月28日 制定
戸籍、船舶又ハ船員ニ関スル事項ニ付占領地軍政官憲ノ為シタル行為ニシテ戸籍法民法船舶法又ハ船員法ニ依リ領事官ノ為ス行為ニ相当スルモノハ之ヲ当該法律ニ依リ領事官ガ為シタルモノト看做ス
戸籍、船舶又ハ船員ニ関スル事項ニ付在留臣民其ノ他ノ者ガ占領地軍政官憲ニ対シ為シタル行為ニシテ戸籍法民法船舶法又ハ船員法ニ依リ領事官ニ対シテ為ス行為ニ相当スルモノハ之ヲ当該法律ニ依リ領事官ニ対シテ為シタルモノト看做ス
前二項ノ占領地軍政官憲ノ範囲其ノ他本令施行ニ関シ必要ナル事項ハ主務大臣之ヲ定ム
附則
本令ハ施行ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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