• 昭和六年法律第八号に依り各特別会計より一般会計に繰入るる金額の計算に関する特例に関する件

昭和六年法律第八号に依り各特別会計より一般会計に繰入るる金額の計算に関する特例に関する件

昭和18年7月28日 制定
ニ依リ各特別会計ヨリ一般会計ニ繰入ルル金額ハ当分ノ内ニ拘ラズ毎年度予算ノ定ムル所ニ依ル
附則
本令ハ昭和十九年度以降ノ繰入額ニ付之ヲ適用ス

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