• 占領地軍政官憲の為したる行為の法律上の効力等に関する法律

占領地軍政官憲の為したる行為の法律上の効力等に関する法律

昭和18年3月15日 制定
占領地軍政官憲の為したる届出の受理其の他の行為にして戸籍法其の他の法律に依り領事官の為す行為に相当するものは勅令の定むる所に依り之を当該法律に依り領事官が為したるものと看做すことを得
前項の規定は在留臣民其の他の者が占領地軍政官憲に対し為したる届出其の他の行為にして戸籍法其の他の法律に依り領事官に対して為す行為に相当するものに之を準用す
附則
本法施行の期日は勅令を以て之を定む

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア