• 供託又は寄託せる四分利付仏貨公債又は第三回四分利付英貨公債の利札継足に関する特別取扱規程
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

供託又は寄託せる四分利付仏貨公債又は第三回四分利付英貨公債の利札継足に関する特別取扱規程

平成12年8月21日 改正
第1条
法令の規定に依り供託し又は政府に対する保証若は担保として寄託せる四分利付仏貨公債又は第三回四分利付英貨公債の供託者又は寄託者は該公債の附属利札尽了したる場合に於て次期以降の利札の継足を受くる為本令の定むる所に依り其の請求を為すことを得但し政府保管有価証券取扱規程第2条但書の規定に依り保管するものに付ては此の限に在らす
参照条文
第2条
前条の請求を為さむとする者は第1号書式の利札継足特別取扱請求書二通及第2号書式の利札継足請求証券番号表二通を供託局(供託事務の取扱を為す銀行を含む以下同し)又は取扱官庁に提出すへし
参照条文
第3条
供託局又は取扱官庁前条の請求書を受理したるときは其の一通に承認の旨を記入し他の一通及利札継足請求証券番号表二通と共に証券を保管する日本銀行(本支店、派出所又は代理店を謂ふ以下同し)に送付すへし
参照条文
第4条
前条の請求書の送付を受けたる日本銀行は利札継足に必要なる手続を為すへし但し左記各号の規定に準拠することを要す
四分利付仏貨公債を保管する代理店は其の保管証券を所属統轄店に送付して継足利札の貼附を受くへし但し台北、京城、大連代理店及其の管下代理店に在りては日本銀行本店に送付するものとす
第三回四分利付英貨公債を保管する日本銀行は其の証券附属の利札引換票(たろん)を切離し引換票の裏面に別途所定雛形の印を押捺して之を日本銀行本店に送付し同店より継足利札の送付を受けたるときは証券に貼附するものとす
第5条
証券を保管する日本銀行に於て利札継足の手続を了したるときは第3条の規定に依り送付を受けたる請求書の一通に其の旨を記入し之を供託局又は取扱官庁に送付すへし
供託局又は取扱官庁前項の請求書の送付を受けたるときは利札継足の手続を了したる旨を請求者に通知すへし
第6条
本令に依る利札継足特別取扱請求書を供託局又は取扱官庁にて受付くるは四分利付仏貨公債に付ては昭和十年三月五日以後第三回四分利付英貨公債に付ては同年六月一日以後とす
第7条
本令の施行に必要なる取扱手続にして財務大臣の定むるものを除くの外は日本銀行之を定め財務大臣に報告すへし
附則
本令は公布の日より之を施行す
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年8月21日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、第百八十一条第一項、第百八十二条第一項(改正前国共済施行規則第七十八条中「十二分の二」とあるのは「九分の二」と読み替える部分に限る。)及び第二項並びに第百八十三条第一項の規定は、公布の日から施行する。
この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

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