• 昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令

昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項の仮定俸給の額を定める政令

昭和41年9月29日 制定
昭和四十年度における旧令による共済組合等からの年金受給者のための特別措置法等の規定による年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項に規定する政令で定める額は、次の表の上欄に掲げる共済年金の額の計算の基礎となつている俸給の額及び同表の中欄に掲げる実在職した組合員期間の年数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。
共済年金の額の計算の基礎となつている
俸給の額
実在職した組合員期間の年数仮定俸給の額
一二、三一〇円三〇年未満一三、四五〇円
 三〇年以上一三、八二〇円
一二、八一〇円三〇年未満一三、八二〇円
 三〇年以上一四、三四〇円
一三、四五〇円三〇年未満一四、七八〇円
 三〇年以上一五、二一〇円
一四、三四〇円三〇年未満一五、七二〇円
 三〇年以上一六、二三〇円
一四、七八〇円三〇年未満一六、二三〇円
 三〇年以上一六、七九〇円
一五、二一〇円三〇年未満一六、七九〇円
 三〇年以上一七、三六〇円
一六、二三〇円二〇年未満一六、七九〇円
 二〇年以上二三年未満一七、三六〇円
 二三年以上一八、〇七〇円
一七、三六〇円二〇年未満一八、〇七〇円
 二〇年以上二三年未満一八、五〇〇円
 二三年以上一九、〇八〇円
一八、〇七〇円二〇年未満一八、五〇〇円
 二〇年以上二三年未満一九、〇八〇円
 二三年以上一九、六四〇円
一八、五〇〇円二〇年未満一九、〇八〇円
 二〇年以上二七年未満一九、六四〇円
 二七年以上二〇、七七〇円
一九、六四〇円二〇年未満二〇、七七〇円
 二〇年以上二七年未満二一、〇六〇円
 二七年以上二一、九一〇円
二〇、七七〇円二〇年未満二一、〇六〇円
 二〇年以上二七年未満二一、九一〇円
 二七年以上二三、〇五〇円
二一、〇六〇円二〇年未満二一、九一〇円
 二〇年以上二七年未満二三、〇五〇円
 二七年以上二四、三一〇円
二三、〇五〇円二四年未満二四、三一〇円
 二四年以上三〇年未満二四、九五〇円
 三〇年以上二五、五六〇円
二四、三一〇円二四年未満二四、九五〇円
 二四年以上三〇年未満二五、五六〇円
 三〇年以上二六、四四〇円
二五、五六〇円二四年未満二六、四四〇円
 二四年以上三〇年未満二六、九五〇円
 三〇年以上二八、四五〇円
二六、九五〇円三〇年未満二八、四五〇円
 三〇年以上二九、一九〇円
二八、四五〇円三三年未満二九、一九〇円
 三三年以上二九、九六〇円
二九、一九〇円三三年未満二九、九六〇円
 三三年以上三一、四六〇円
二九、九六〇円三三年未満三一、四六〇円
 三三年以上三二、九七〇円
三一、四六〇円三三年未満三二、九七〇円
 三三年以上三三、三六〇円
三二、九七〇円三三年未満三三、三六〇円
 三三年以上三四、六〇〇円
三四、六〇〇円三五年未満三四、六〇〇円
 三五年以上三六、三七〇円
三八、一二〇円三五年未満三八、一二〇円
 三五年以上三九、二〇〇円
四〇、二六〇円三五年未満四〇、二六〇円
 三五年以上四二、三九〇円
四二、三九〇円三五年未満四二、三九〇円
 三五年以上四四、五三〇円
四四、五三〇円三五年未満四四、五三〇円
 三五年以上四四、九六〇円
四四、九六〇円三五年未満四四、九六〇円
 三五年以上四六、六六〇円
四六、六六〇円三五年未満四六、六六〇円
 三五年以上四八、八〇〇円
備考 共済年金の額の計算の基礎となつている俸給の額が一二、三一〇円に満たないときは、その俸給の額に一・〇九二(実在職した組合員期間の年数が三〇年以上の者にあつては、一・一二二)を乗じて得た金額(一〇円に満たない端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)をこの表の仮定俸給の額とする。
附則
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。

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