• 昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令

昭和天皇の崩御に伴う予算執行職員等の弁償責任に基づく債務の免除に関する政令

平成11年5月28日 改正
公務員等の懲戒免除等に関する法律第4条の規定により、次に掲げる者の同条に規定する弁償責任に基づく債務で昭和六十四年一月七日前における事由によるものは、将来に向かって免除する。
予算執行職員等の責任に関する法律(以下「予算職員責任法」という。)第2条第1項に規定する予算執行職員
特別調達資金設置令第8条又は国税収納金整理資金に関する法律第17条の規定により予算職員責任法の適用を受ける職員
会計法第38条第1項に規定する出納官吏、同法第39条第2項に規定する分任出納官吏及び出納官吏代理並びに同法第40条第2項に規定する出納員(同法第48条第1項の規定によりこれらの者の事務を取り扱う職員を含む。)
物品管理法第31条第1項に規定する物品管理職員及び同条第2項に規定する物品を使用する職員
予算職員責任法第9条第1項に規定する公庫等予算執行職員、予算職員責任法第10条第1項に規定する公庫等の現金出納職員(たばこ事業法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律附則第9条に規定する現金出納職員を含む。)及び予算職員責任法第11条第1項に規定する公庫等の物品管理職員
附則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。
附則
平成10年10月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律の施行の日(平成十年十月二十二日)から施行する。
附則
平成11年5月28日
この政令は、日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。ただし、第一条から第三条までの規定は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア