• 昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

昭和天皇の崩御に伴う国家公務員等の懲戒免除に関する政令

昭和16年4月1日 制定
次に掲げる者(平成元年二月二十四日前に第1号から第16号までに掲げる者でなくなった者を含む。)のうち、これらの者に係る懲戒を定める法令の規定により、昭和六十四年一月七日前の行為について、平成元年二月二十四日前に減給、過料、過怠金、戒告又は譴責の懲戒処分を受けた者に対しては、将来に向かってその懲戒を免除するものとする。
国家公務員
公証人
弁護士
司法書士
土地家屋調査士
外国法事務弁護士
公認会計士、会計士補若しくは外国公認会計士又は計理士
税理士
通関士
社会保険労務士
弁理士
水先人
海事代理士
海技従事者
水害予防組合の委員又は吏員
建築士
日本専売公社の職員であった者
日本国有鉄道の職員であった者
日本電信電話公社の職員であった者
附則
この政令は、平成元年二月二十四日から施行する。

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