有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令
平成19年8月7日 制定
附則
第2条
(抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
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整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条第三号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(以下この条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により整備法第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者がこの府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介(以下この条において「販売等」という。)については、この府令による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則(以下この条において「旧抵当証券業規制法施行規則」という。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
第3条
(処分等の効力)