• 有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令

有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則等を廃止する内閣府令

平成19年8月7日 制定
次に掲げる府令は、廃止する。
有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律施行規則
抵当証券業の規制等に関する法律施行規則
金融先物取引法施行規則(平成元年大蔵省令第18号
外国証券業者に関する内閣府令
金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令
附則
第1条
(施行期日)
この府令は、証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日から施行する。
第2条
(抵当証券業の規制等に関する法律施行規則の廃止に伴う経過措置)
整備法第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる整備法第一条第三号の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律(以下この条において「旧抵当証券業規制法」という。)の規定により整備法第五十七条第一項に規定する旧抵当証券業者がこの府令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に行う抵当証券の販売又はその代理若しくは媒介(以下この条において「販売等」という。)については、この府令による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律施行規則(以下この条において「旧抵当証券業規制法施行規則」という。)の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
施行日前に旧抵当証券業規制法第二十七条第一項の規定により内閣総理大臣が指定した者(次項において「旧抵当証券保管機構」という。)が施行日において現に行っている抵当証券の保管及び施行日以後に行う抵当証券(整備法第五十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行うものに限る。)の保管については、旧抵当証券業規制法施行規則の規定は、施行日から起算して六年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。
旧抵当証券保管機構が施行日において現に行っている旧抵当証券業規制法第二十八条第一項第二号に掲げる業務(以下この項において「弁済受領業務」という。)及び施行日以後に行う弁済受領業務(整備法第五十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされ、及び同条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧抵当証券業規制法の規定により旧抵当証券業者が販売等を行う抵当証券に係るものに限る。)については、旧抵当証券業規制法施行規則の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。
第3条
(処分等の効力)
整備法の施行前にしたこの府令による廃止前の本則各号に掲げる府令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、金融商品取引業等に関する内閣府令、金融商品取引業協会等に関する内閣府令又は金融商品取引所等に関する内閣府令の規定に相当の規定があるものは、整備法又は証券取引法等の一部を改正する法律及び証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令附則に別段の定めがあるものを除き、金融商品取引業等に関する内閣府令、金融商品取引業協会等に関する内閣府令又は金融商品取引所等に関する内閣府令の相当の規定によってしたものとみなす。
第4条
(罰則の適用に関する経過措置)
この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア