• 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令

有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第二条第二項の物質を定める政令

平成16年3月17日 改正
有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律第2条第2項の政令で定める物質は、次に掲げる物質とする。
塩化水素
塩化ビニル
四・六—ジクロル—七—(二・四・五—トリクロルフエノキシ)—二—トリフルオルメチルベンズイミダゾール
ジベンゾ[a・h]アントラセン
水酸化カリウム
水酸化ナトリウム
テトラクロロエチレン
トリクロロエチレン
トリス(一—アジリジニル)ホスフインオキシド
トリス(二・三—ジブロムプロピル)ホスフエイト
トリフエニル錫化合物
トリブチル錫化合物
ビス(二・三—ジブロムプロピル)ホスフエイト化合物
ヘキサクロルエポキシオクタヒドロエンドエキソジメタノナフタリン(別名デイルドリン)
ベンゾ[a]アントラセン
ベンゾ[a]ピレン
ホルムアルデヒド
メタノール
有機水銀化合物
硫酸
附則
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和52年9月24日
この政令は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附則
昭和53年9月27日
この政令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
附則
昭和54年12月18日
この政令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附則
昭和56年7月27日
この政令中本則第八号の次に一号を加える改正規定は昭和五十六年九月一日から、その他の規定は昭和五十七年四月一日から施行する。
附則
昭和58年5月27日
この政令は、昭和五十八年十月一日から施行する。
附則
昭和59年6月21日
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成16年3月17日
この政令は、平成十六年六月十五日から施行する。

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