• 木材統計調査規則
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [調査の目的]
    • 第3条 [定義]
    • 第4条 [調査の種類及び区分]
    • 第5条 [調査期日]
    • 第6条 [調査客体]
    • 第7条 [調査事項]
    • 第8条 [工場一覧表の作成]
    • 第9条 [調査方法]
    • 第10条 [報告の義務]
    • 第10条の2 [電子情報処理組織による送付]
    • 第11条 [統計調査員]
    • 第12条 [立入検査等]
    • 第13条 [報告]
    • 第14条 [結果表の作成]
    • 第15条 [結果の公表]
    • 第16条 [電磁的記録の保存]

木材統計調査規則

平成23年8月31日 改正
第1条
【趣旨】
統計法(以下「法」という。)第2条第4項に規定する基幹統計である木材統計を作成するための調査(以下「調査」という。)の実施に関しては、この省令の定めるところによる。
第2条
【調査の目的】
調査は、素材生産並びに木材製品の生産及び出荷等に関する実態を明らかにし、林業行政の基礎資料を整備することを目的とする。
第3条
【定義】
この省令で「製材」とは、素材(丸太及びそま角をいい、輸入木材にあっては、大中角、盤その他の半製品を含む。以下同じ。)で長さ百八十センチメートル以上のものから機械によって板類、ひき割類、ひき角類等(以下「製材品」という。)を生産することをいう。
この省令で「木材チップ」とは、素材、工場残材(合単板工場、木材加工工場等において製品を製造した後にできる端材をいう。)、林地残材(立木伐採後の林地において玉切り又は造材により生じた根株、枝条等をいう。)又は解体材・廃材(家屋等を解体した際の古材、電柱材、足場丸太、くい丸太、まくら木等の既に利用に供された木材をいう。)から機械によって生産したパルプ、紙、繊維板、削片板等の原料とする木材の小削片をいう。
この省令で「単板」とは、合板に用いるために素材から機械によって製造された木材の薄板をいい、「合板」とは、原則として単板を三枚以上繊維方向を直角にして接着剤で張り合わせたものをいう。
この省令で「製材工場等」とは、製材又は木材チップ、単板若しくは合板の生産を行う事業所をいう。
この省令で「地域センター等」とは、地方農政局又は北海道農政事務所の地域センター(農林水産省組織規則第224条第3号の規定により地方農政局長の指定する区域にあっては地方農政局、同令第314条第3号の規定により北海道農政事務所長の指定する区域にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局の農林水産センター)をいう。
この省令で「取りまとめ地域センター等」とは、地方農政局が所在しない都府県(沖縄県を除く。)にあっては都府県庁所在の市(特別区を含む。)に置かれる地方農政局の地域センター、地方農政局が所在する府県にあっては地方農政局、北海道にあっては北海道農政事務所、沖縄県にあっては沖縄総合事務局をいう。
第4条
【調査の種類及び区分】
調査は、基礎調査及び月別調査の二種類とし、月別調査は、製材月別調査及び合単板月別調査に区分する。
第5条
【調査期日】
基礎調査は、毎年十二月三十一日現在によって、月別調査は、毎月末日現在によって行う。
第6条
【調査客体】
調査は、農林水産大臣が定める製材工場等のうちから、調査の種類ごとに農林水産大臣が定める方法により抽出したものについて行う。
参照条文
第7条
【調査事項】
基礎調査は、次に掲げる事項について行う。
製材工場等の名称、所在地及び代表者の氏名
製材に用いる動力の出力数
従業者数
素材の入荷量(転売量を含む。以下同じ。)、消費量及び在庫量
製材品の出荷量及び在庫量
木材チップの生産量及び在庫量
合板の生産量及び在庫量
月別調査は、次に掲げる事項について行う。
製材に用いる動力の出力数
素材の入荷量、消費量及び在庫量
製材品の生産量、出荷量及び在庫量
合板の入荷量、生産量、出荷量、消費量及び在庫量
製材用素材の消費見込量その他製材及び合板についての実態をは握するために必要な事項
前二項の調査事項の細目は、農林水産大臣の定める調査票による。
参照条文
第8条
【工場一覧表の作成】
取りまとめ地域センター等の長は、基礎調査の実施に先立って、農林水産大臣が定めるところにより工場一覧表を作成しなければならない。
第9条
【調査方法】
基礎調査は、第6条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法又は第11条第1項の統計調査員による当該代表者に対する面接調査の方法によって行う。
月別調査は、第6条の規定により抽出した製材工場等の代表者に調査票を配布して行う自計報告調査の方法によって行う。
参照条文
第10条
【報告の義務】
製材工場等の代表者は、前条第1項の規定により調査票の配布を受けた場合にあっては当該調査票に記入の上、取りまとめ地域センター等の長にその定める期日までに送付を、同項の規定により面接により質問された場合にあっては第11条第1項の統計調査員に口頭での回答をしなければならない。
製材工場等の代表者は、前条第2項の規定により調査票の配布を受けたときは、当該調査票に記入し、取りまとめ地域センター等の長にその定める期日までに送付しなければならない。
製材工場等の代表者が第1項の規定による送付若しくは回答又は前項の規定による送付をすることができないときは、取りまとめ地域センター等の職員が指定する当該製材工場等の役職員が第1項の規定による送付若しくは回答又は前項の規定による送付をしなければならない。
参照条文
第10条の2
【電子情報処理組織による送付】
前条第1項の規定による基礎調査に係る調査票の送付(取りまとめ地域センター等の長に送付する場合に限る。)及び同条第2項の規定による月別調査に係る調査票の送付は、農林水産省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と送付しようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行うことができる。
前項の規定により送付をする場合は、次に掲げる技術的基準に適合する電子計算機を使用しなければならない。
農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルから入手した様式に入力できる機能
農林水産省の使用に係る電子計算機と通信できる機能
第1項の規定により行われた送付は、同項の農林水産省の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に取りまとめ地域センター等の長に到達したものとみなす。
第11条
【統計調査員】
調査の事務に従事させるため、法第14条の規定による統計調査員(以下「統計調査員」という。)を置く。
統計調査員は、地方農政局長(北海道にあっては北海道農政事務所長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局総務部長)が任命し、地域センター等の長の指揮監督を受けるものとする。
参照条文
第12条
【立入検査等】
調査の事務に従事する者は、法第15条第1項の規定により、第7条第1項各号に規定する調査事項について、資料の提出を求め、又は必要な場所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問することができる。
農林水産大臣は、前項の規定により立入検査又は質問を行う者に対し、法第15条第2項の証明書を交付する。
第13条
【報告】
取りまとめ地域センター等の長は、基礎調査にあっては統計調査員が作成し、又は第10条第1項の規定により送付された調査票(以下「基礎調査票」という。)に基づき都道府県別及び森林計画区(森林法第7条第1項の規定により定められた森林計画区をいう。以下同じ。)別の集計を、月別調査にあっては第10条第2項の規定により送付された調査票(以下「月別調査票」という。)に基づき都道府県別の集計を行うとともに、これらの集計結果並びに基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、電子情報処理組織を使用して農林水産大臣に送付しなければならない。この場合において、地方農政局の地域センターの長が送付しようとするときは、地方農政局長を経由して行わなければならない。
前項に規定するもののほか、調査の報告に関し必要な事項は、農林水産大臣が定める。
参照条文
第14条
【結果表の作成】
農林水産大臣は、前条第1項の規定により送付された集計結果を審査し、これに基づいて全国結果表を作成する。
参照条文
第15条
【結果の公表】
農林水産大臣は、前条の全国結果表の概要を、基礎調査にあっては調査期日の属する年(以下「調査年」という。)の翌年四月二十日までに、月別調査にあっては調査期日後一月以内に公表するとともに、これらの詳細については逐次公表する。
第16条
【電磁的記録の保存】
農林水産大臣は、第13条第1項の規定により送付された基礎調査票及び月別調査票の内容を収録した電磁的記録並びに第14条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した電磁的記録を永久に保存する。
取りまとめ地域センター等の長は、第13条第1項の規定により集計した都道府県別及び森林計画区別の集計結果の内容を収録した電磁的記録を永久に保存しなければならない。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令による改正前の製材統計調査規則(以下「旧規則」という。)の規定による平成十七年十二月三十一日までの間に調査期日が属する標本工場調査については、なお従前の例による。
旧規則第十四条の規定による関係書類の保存については、なお従前の例による。
附則
平成18年3月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
第9条
(経過措置)
この省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている提出その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた提出その他の行為とみなす。
附則
平成19年10月2日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十年一月一日から施行する。
第2条
(平成十九年調査に関する経過措置)
この省令の施行前にこの省令による改正前の木材統計調査規則(次条において「旧規則」という。)第五条の規定により既に開始されている平成十九年の月別調査については、なお従前の例による。
第3条
(関係書類の保存に関する経過措置)
旧規則第十条第一項により提出された基礎調査票、同条第二項により提出された月別調査票、旧規則第十三条第二項及び第三項の規定により集計した都道府県別及び森林計画区別の結果を収録したフレキシブルディスク並びに旧規則第十四条の規定により作成した全国結果表の内容を収録した磁気テープの保存については、なお従前の例による。
附則
平成20年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月18日
第1条
(施行期日)
この省令は、統計法の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成23年8月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
第3条
この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令の規定により従前の農林水産省の機関に対してされている送付その他の行為は、この省令の施行後は、改正後のそれぞれの省令の相当規定により相当の農林水産省の機関に対してされた送付その他の行為とみなす。

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