• 未成年者喫煙禁止法
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条

未成年者喫煙禁止法

平成13年12月12日 改正
第1条
満二十年に至らさる者は煙草を喫することを得す
参照条文
第2条
前条に違反したる者あるときは行政の処分を以て喫煙の為に所持する煙草及器具を没収す
第3条
未成年者に対して親権を行ふ者情を知りて其の喫煙を制止せさるときは科料に処す
親権を行ふ者に代りて未成年者を監督する者亦前項に依りて処断す
第4条
煙草又は器具を販売する者は満二十年に至らざる者の喫煙の防止に資する為年齢の確認其の他の必要なる措置を講ずるものとす
第5条
満二十年に至らさる者に其の自用に供するものなることを知りて煙草又は器具を販売したる者は五十万円以下の罰金に処す
第6条
法人の代表者又は法人若は人の代理人、使用人其の他の従業者が其の法人又は人の業務に関し前条の違反行為を為したるときは行為者を罰するの外其の法人又は人に対し同条の刑を科す
附則
本法は明治三十三年四月一日より之を施行す
附則
昭和22年12月22日
附則
平成12年12月1日
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附則
平成13年12月12日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。

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