• 東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律
    • 第1条 [被災市街地における建築制限]
    • 第2条 [罰則]

東日本大震災により甚大な被害を受けた市街地における建築制限の特例に関する法律

平成23年4月29日 制定
第1条
【被災市街地における建築制限】
特定行政庁(建築基準法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。第3項及び附則第2項において同じ。)は、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震により市街地が甚大な被害を受けた場合において、都市計画(都市計画法第4条第1項に規定する都市計画をいう。)又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があり、かつ、当該市街地の健全な復興を図るためやむを得ないと認めるときは、建築基準法第84条の規定にかかわらず、被災市街地復興特別措置法第5条第1項各号に掲げる要件に該当する市街地の土地の区域を指定し、期間を限り、その区域内における建築物(建築基準法第2条第1号に規定する建築物をいう。第4項及び次条第1項において同じ。)の建築(建築基準法第2条第13号に規定する建築をいう。第4項において同じ。)を制限し、又は禁止することができる。
前項の規定による制限又は禁止は、平成二十三年九月十一日までの間に限り行うことができる。
特定行政庁は、特に必要があると認めるときは、更に二月を超えない範囲内において第1項の期間を延長することができる。この場合において、延長後の期間の満了の日が平成二十三年九月十一日後となるときにおける前項の規定の適用については、同項中「平成二十三年九月十一日」とあるのは、「次項の規定による延長後の期間の満了の日」とする。
第1項の規定は、同項の規定による区域の指定の際現に当該区域内において建築の工事中の建築物に対しては、適用しない。
第1項から第3項までの規定は、建築基準法第6条第1項に規定する建築基準法令の規定とみなす。
建築基準法第91条の規定は、第1項の区域について準用する。
第1項又は第3項の規定が適用される場合における第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業については、建築基準法第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業とみなして、環境影響評価法第52条第2項の規定を適用する。
参照条文
第2条
【罰則】
前条第1項の規定による制限又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主(建築基準法第2条第16号に規定する建築主をいう。)は、百万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
参照条文
附則
この法律は、公布の日から施行する。
特定行政庁は、建築基準法第八十四条第一項の規定により指定された区域であって同条第二項の規定により同条第一項の期間が延長されたものについては、当該期間が満了するまでの間は、第一条第一項の規定による指定をすることができない。

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