• 東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を廃止する省令

東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準を廃止する省令

平成25年9月12日 制定
東日本大震災に対処するための基準該当訪問看護の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「基準省令」という。)は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十五年十月十二日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に行われているこの省令による廃止前の基準省令第一条に規定する基準該当訪問看護(この省令の施行の際現に利用者に対して行われているものに限る。)の事業に係るこの省令による廃止前の基準省令の規定(第二条第二項の規定を除く。)の適用については、当該利用者が他の介護サービスに移行することその他の事由により当該利用者に対する当該基準該当訪問看護の提供が終了する日までの間は、なお従前の例による。

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