• 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第三十九条において準用する同法第二十六条第一項第二号の給付を定める政令

平成23年5月2日 制定
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第39条において準用する同法第26条第1項第2号の政令で定める給付は、次に掲げる給付とする。
私立学校教職員共済法第25条において準用する国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定による退職共済年金
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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