• 柔道整復師法第二十五条の二及び柔道整復師法施行令第十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

柔道整復師法第二十五条の二及び柔道整復師法施行令第十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成19年3月30日 制定
柔道整復師法(以下「法」という。)第25条の2第1項及び柔道整復師法施行令(以下「令」という。)第14条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号に掲げる権限(令第7条(令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第12条第1項に規定する権限(養成施設の指定に係るものに限る。)
第2条から第8条までに規定する権限(これらの規定を令第9条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第25条の2第2項及び令第14条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア