株式会社地域経済活性化支援機構法第二十五条第一項第一号に規定するおそれがある旨の認定の申請手続に関する命令
平成25年3月15日 改正
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株式会社地域経済活性化支援機構法(以下「法」という。)第25条第1項第1号に規定する大規模な事業者に該当する事業者が、同項に規定する再生支援の申込みを行おうとする場合は、主務大臣に対し、同号に規定するおそれがある旨の認定(以下単に「認定」という。)を申請しなければならない。
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主務大臣は、認定をするかどうかを決定しようとする場合であって、過剰供給構造(供給能力が需要に照らし著しく過剰であり、かつ、その状態が長期にわたり継続することが見込まれる事業分野の状態をいう。)その他の当該認定の申請をした事業者の属する事業分野の実態を考慮する必要があると認めるときは、あらかじめ、当該事業者の事業を所管する大臣(次項において「事業所管大臣」という。)の意見を聴くことができる。