株式会社日本政策投資銀行法附則第四条第三項の規定に基づく長期借入金の借入れに係る届出に関する省令
平成19年6月13日 制定
日本政策投資銀行は、長期借入金の借入れについて株式会社日本政策投資銀行法附則第4条第3項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を財務大臣に提出しなければならない。
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