• 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令
    • 第1条 [産業復興相談センターの要件]
    • 第2条 [産業復興機構の要件]

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令

平成24年2月22日 制定
第1条
【産業復興相談センターの要件】
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(以下「法」という。)第59条第1項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災県」という。)において設置されたものであること。
東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)第2条第17項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。
第2条
【産業復興機構の要件】
法第59条第1項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。
平成二十三年三月十一日以後に設立されたものであること。
産活法第47条の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。
存続期間は、十年を超え、十五年以下であること。
産業復興相談センターが支援した被災事業者(以下「支援対象事業者」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。
支援対象事業者に対して法第2条第2項に規定する金融機関等が有する債権の買取り(以下「債権買取り」という。)
債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分
その他支援対象事業者の事業の再生のために必要な業務
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十四年二月二十三日)から施行する。

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