• 株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令

株式会社海外需要開拓支援機構法第四条第三項の倍数を定める政令

平成25年9月13日 制定
株式会社海外需要開拓支援機構法第4条第3項の政令で定める倍数は、一とする。
附則
この政令は、株式会社海外需要開拓支援機構法の施行の日(平成二十五年九月十八日)から施行する。

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