• 株式会社産業再生機構法第五十二条第一項の政令で定める日を定める政令

株式会社産業再生機構法第五十二条第一項の政令で定める日を定める政令

平成19年6月27日 制定
株式会社産業再生機構法第52条第1項の政令で定める日は、平成十九年六月三十日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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