• 株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令

株式会社産業再生機構法第四十五条第一項の政令で定める割合を定める政令

平成19年6月1日 制定
株式会社産業再生機構法第45条第1項の政令で定める割合は、百分の百・四八とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア