• 森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [基本方針の協議の手続]
    • 第2条 [特定間伐等促進計画の協議の手続]
    • 第3条 [農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類]
    • 第4条 [交付金の交付の方法等]
    • 第5条 [特定増殖事業計画の記載事項]
    • 第6条 [林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法]
    • 第7条 [林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式]

森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法施行規則

平成25年5月31日 改正
第1条
【基本方針の協議の手続】
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第4条第4項の規定による協議は、協議書及び同条第5項の規定により都道府県知事が公表しようとする基本方針を農林水産大臣に提出してするものとする。
法第4条第6項において準用する同条第4項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類を農林水産大臣に提出してするものとする。
第2条
【特定間伐等促進計画の協議の手続】
法第5条第6項の規定による協議は、協議書並びに同条第7項の規定により市町村が公表しようとする特定間伐等促進計画及び当該特定間伐等促進計画の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。
法第5条第8項において準用する同条第6項の規定による協議は、協議書並びに変更しようとする事項及びその理由を記載した書類並びに当該変更に係る森林の区域を表示した図面を都道府県知事に提出してするものとする。
第3条
【農林水産大臣に提出する特定間伐等促進計画の添付書類】
市町村は、法第6条第1項の規定により農林水産大臣に特定間伐等促進計画を提出する場合においては、当該特定間伐等促進計画に次に掲げる書類を添付しなければならない。
特定間伐等促進計画の区域を表示した図面
次条第1項の規定により法第6条第2項の交付金の額の限度を算出するために必要な資料
参照条文
第4条
【交付金の交付の方法等】
法第6条第2項の交付金は、特定間伐等促進計画を提出した市町村ごとに交付するものとし、その額は、農林水産大臣の定めるところにより算出された額を限度とする。
前条及び前項に定めるもののほか、交付金の交付の対象となる事業、交付金の交付の手続、交付金の経理その他の必要な事項については、農林水産大臣の定めるところによる。
参照条文
第5条
【特定増殖事業計画の記載事項】
法第9条第2項第3号の農林水産省令で定める事項は、伐採樹種及び伐採の期間とする。
第6条
【林業種苗法第十条第一項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における記録の方法】
法第9条第1項に規定する特定都道府県知事は、法第12条第1項の規定により林業種苗法第10条第1項の規定による登録を受けたものとみなされる場合における同条第2項第1号から第5号までに掲げる事項並びに登録番号及び登録年月日の記録については、林業種苗法施行令第2条の生産事業者登録簿に登載して行うことができる。
第7条
【林業種苗法第十二条第一項の規定が適用される場合における登録証の様式】
法第12条第1項の規定により林業種苗法第12条第1項の規定が適用される場合には、同項の登録証の様式は、林業種苗法施行規則第11条の規定にかかわらず、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年5月31日
この省令は、公布の日から施行する。

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