• 森林管理局署職員服制
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条

森林管理局署職員服制

平成18年4月3日 改正
第1条
森林管理局、森林管理署及び森林管理署の支署に勤務する職員であつて林野庁長官が指定するものの服制は、別表に定めるところによる。
参照条文
第2条
林野庁長官は、土地の状況、勤務の性質等により、前条の規定により難い事情があると認めるときは同条の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて特別の帽、服等の制式を定めることができる。
第3条
制服の着用期間、貸与方法その他この省令を施行するため必要な事項は、林野庁長官が定める。
林野庁長官は、前項の規定により必要な定めをしたときは、遅滞なくその旨を農林水産大臣に報告しなければならない。
別表
名称適要
制服(男性用)上衣ジャンパー型地質紺系の布
製式ジャンパー型開きん式とし、ファスナーを付け、左胸部に雨ぶた付きアウトポケットを、右胸部にファスナー付きアウトポケットを各一個付け、左そでにペンさし付きアウトポケットを付ける。後面は、直線切返しとし、両側にアクションプリーツを付ける。
形状は、図のとおり。
シャツ型地質うす水色系の布
製式シャツ型シャツカラー式とし、左右胸部に雨ぶた付きアウトポケットを各一個付ける。後面は、直接切返しとし、両側にアクションプリーツを付ける。
形状は、図のとおり。
ズボン地質紺系の布
製式長ズボンとし、左右に斜めわきポケット各一個を、左右後側にしりポケット各一個を付け、しりポケットは、地質と類似色のボタン一個で留める。
すそは、シングル式とする。
形状は、図のとおり。
帽子地質紺系の布
製式登山帽型とし、天井は、六枚はぎにして腰に帯を付け、周囲にひさしを付ける。
形状は、図のとおり。
制服(女性用)上衣ジャンパー型地質紺系の布
製式ジャンパー型立て襟式とし、ファスナーを付け、左右胸部にファスナー付きアウトポケット各一個を付け、左そでにペンさし付きアウトポケットを付ける。
形状は、図のとおり。
シャツ型地質うす水色系の布
製式シャツ型シャツカラー式とし、左右胸部に雨ぶた付きアウトポケット各一個を付ける。
形状は、図のとおり。
ズボン地質紺系の布
製式長ズボンとし、左右に斜めわきポケット各一個を、左右後側に雨ぶた付きしりポケット各一個を付け、しりポケットは、面ファスナー一組で留める。
すそは、シングル式とする。
形状は、図のとおり。
帽子地質制服(男性用)の帽子の地質に同じ。
製式制服(男性用)の帽子の製式に同じ。

制服(男性用)
制服(女性用)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和42年9月1日
この省令は、公布の日から施行する。
改正前の営林局署職員服制による冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とうは、当分の間、改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。
附則
昭和45年10月2日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の営林局署職員服制による帽、冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とう(営林局署職員服制の一部を改正する省令附則第二項の規定により同省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなされた冬服上衣、冬服ズボン、夏服上衣、夏服ズボン及び外とうを含む。)は、当分の間、この省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。
附則
昭和53年7月5日
第1条
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年12月22日
第1条
(施行期日)
この省令は、昭和五十四年一月一日から施行する。
附則
平成2年5月21日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の営林局署職員服制による第一種制服並びに第二種制服冬服上衣及び夏服上衣は、当分の間、この省令による改正後の営林局署職員服制によるものとみなす。
附則
平成8年9月20日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年2月26日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十一年三月一日から施行する。
附則
平成11年11月15日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の森林管理局署職員服制による第一種制服は、当分の間、この省令による改正後の森林管理局署職員服制によるものとみなす。
附則
平成18年4月3日
この省令は、公布の日から施行する。
この省令による改正前の森林管理局署職員服制による第一種制服(女性用)は、当分の間、この省令による改正後の森林管理局署職員服制によるものとみなす。

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