植物防疫法施行令
平成15年1月31日 改正
第1条
【病害虫防除所の基準】
法第32条第5項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。
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