• 植物防疫法施行令
    • 第1条 [病害虫防除所の基準]
    • 第2条 [交付金の交付基準]

植物防疫法施行令

平成15年1月31日 改正
第1条
【病害虫防除所の基準】
第32条第5項の政令で定める基準は、双眼実体顕微鏡、理化学用の滅菌器その他有害動物又は有害植物の種類を迅速かつ的確に識別するために必要なものとして農林水産大臣の定める設備又は器具を有するものであることとする。
第2条
【交付金の交付基準】
第35条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。
当該予算総額の四割は、各都道府県の農家数に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の二割は、各都道府県の農地面積に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の二割は、各都道府県の市町村数に応じて各都道府県に配分する。
当該予算総額の二割は、有害動物又は有害植物のまん延に対処するためその他農業生産の安全及び助長を図るため緊急に植物の検疫、防除及び発生予察事業を行うことを必要とする都道府県に配分する。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年5月18日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成8年12月20日
この政令は、植物防疫法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。
附則
平成10年4月30日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
第22条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成15年1月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。

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