• 検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令

平成21年3月23日 改正
第1条
検察庁法施行令(以下「令」という。)第2条第1項第13号の職は、次に掲げる者の職とする。
上席審査専門官
審査専門官
第2条
令第2条第1項第14号の職は、次に掲げる者の職とする。
特別国税査察官
統括国税査察官
国税査察官
第3条
令第2条第1項第15号の職は、次に掲げる者の職とする。
統括特別調査官
主任証券取引特別調査官
証券取引特別調査官
統括証券取引特別調査官
上席証券取引特別調査官
第4条
令第2条第1項第16号の職は、次に掲げる者の職とする。
統括審理官
特別審理官
犯則調査官
審理官
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月23日
この省令は、公布の日から施行する。
検察庁法施行令の一部を改正する政令附則第二条第一項の職は、改正後の検察庁法施行令第二条第一項第十三号から第十六号までの検察官の職務と密接な関連を有する職を定める省令第三条に掲げる者の職とする。

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