• 検疫所長等服制

検疫所長等服制

平成14年12月25日 改正
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官の服制は、別表に定めるところによる。
別表
一 男子
名称摘要
地質濃紺又はこれと類似色の毛織物、化学繊維織物又は毛及び化学繊維の混紡織物とする。
製式円型とし、黒皮製前ひさし及び外側に金線平織模様を縫いつけたあごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、いぶし金色のボタン各一個で留める。雨雪天又は荒天の場合は、雨覆をつける。
形状図のとおり。
前章黒色の台地にモール製の金色のいかり、銀色の五翼、銀色のQ字を交配し、銀色のつぼみを持つ金色の桜葉七枚で抱き合わせる。
形状、寸法図のとおり。
周章黒色又は地質と類似色の斜子縁とし、帽の周囲にこれを付ける。
形状、寸法図のとおり。
帽章検疫所長及び検疫所支所長にあつては、前ひさしの前縁に沿つて金線刺しゆうの桜模様を付ける。
種別形状図のとおり。
上衣地質帽に同じ。
製式シングル背広型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側の端をいぶし金色のボタンで留める。前面にはいぶし金色のボタン三個を一行に、左右のそでにはいぶし金色のボタン各二個を一行に付ける。ポケットは左上部に一個、左下部に一個、右下部に上下各一個とし、左下部及び右下部の下のポケットにはフラップを付ける。後面にはセンターベンツを入れる。
形状図のとおり。
胸章金属製とし、銀色の台地に黒色のQUARANTINEの文字を配する。検疫所長にあっては金色の線三本を、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫所の次長、企画調整官、総務課長、検疫課長、衛生課長、衛生・食品監視課長、検査課長、統括衛生管理官、試験検査室長及び業務管理室長にあっては金色の線二本を、検疫所支所の庶務課長、検疫衛生課長及び検疫衛生・食品監視課長並びに課長補佐及び同相当職にあっては金色の線一本を、係長及び同相当職にあっては黒色の線三本を、主任及び同相当職にあっては黒色の線二本を、これら以外の検疫官にあっては黒色の線一本を台地の右に配する。
形状、寸法及び着用部位図のとおり。
エンブレム黒色のアーチ型台地に金色のQUARANTINEの文字を配する。形状、寸法及び着用部位図のとおり。
ズボン地質帽に同じ。
製式長ズボンとし、すそはシングルとする。両わきに各一個、左右後方に各一個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、地質と類似色のボタン一個で留める。
形状図のとおり。
夏帽地質濃灰色の化学繊維織物又は麻及び化学繊維の混紡織物とする。
製式円形とし、黒皮製前ひさし及び外側に銀線平織模様を縫いつけたあごひもをつけ、そのあごひもの両端は、帽の両側において、銀色のボタン各一個で留める。雨雪天又は荒天の場合は、雨覆をつける。形状帽に同じ。
前章帽に同じ。
周章帽に同じ。
帽章検疫所長及び検疫所支所長にあつては、前ひさしの前縁に沿つて銀線刺しゆうの桜模様を付ける。
種別形状帽に同じ。
夏服上衣地質薄灰色の麻、綿及び化学繊維の混紡織物とする。
製式ボタンダウン襟半そで型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、肩章止めを装着し、内側を黒蝶貝色のボタンで留める。前面には、黒蝶貝色のボタン七個を一行に付け、比翼式とし、左右のそでは内側に折返しとし、ポケットは左上部に一個とし、フラップを付け、後面は、背ヨーク付きとする。
形状図のとおり。
胸章上衣に同じ。
着用部位図のとおり。
エンブレム黒色のアーチ型台地に銀色のQUARANTINEの文字を配する。
形状、寸法上衣に同じ。
着用部位図のとおり。
夏服ズボン地質夏帽に同じ。
製式ズボンに同じ。
二 女子
名称摘要
地質男子帽に同じ。
製式ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に濃紺色のリボンを巻く。
形状図のとおり。
前章男子前章のうち、いかり、Q字、五翼のみ交配する。
形状、寸法図のとおり。
帽章男子帽に同じ。
上衣地質男子帽に同じ。
製式シングル背広型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、内側の端をいぶし金色のボタンで留める。前面にはいぶし金色のボタン一個を、左右のそでにはいぶし金色のボタン各二個を一行に付ける。ポケットは左上部に一個、左下部に一個、右下部に上下各一個とし、左下部及び右下部の下のポケットにはフラップを付ける。後面にはセンターベンツを入れる。
形状図のとおり。
胸章男子上衣に同じ。
エンブレム男子上衣に同じ。
ズボン地質男子帽に同じ。
製式男子ズボンに同じ。
スカート地質男子帽に同じ。
製式タイトスカートとし、左わきを開け、ファスナーで留める。両わきに各一個、左右後方に各一個のポケットを付ける。左後方のポケットにはフラップを付け、地質と類似色のボタン一個で留める。
形状図のとおり。
夏帽地質男子夏帽に同じ。
製式ひさしを出したハイバック型とし、頭下部に黒色のリボンを巻く。
形状帽に同じ。
前章帽に同じ。
帽章男子帽に同じ。
夏服上衣地質男子夏服上衣に同じ。
製式ボタンダウン襟半そで型とし、肩章を付け、肩章の外側の端を肩の縫目に縫い込み、肩章止めを装着し、内側を黒蝶貝色のボタンで留める。前面には、黒蝶貝色のボタン七個を一行に付け、比翼式とし、胸から裾までのダーツを左右各一条付け、左右のそでは内側に折返しとし、ポケットは左上部に一個とし、フラップを付ける。
後面は背ヨーク付とし、腰から裾までのタックを左右各一条付ける。
形状図のとおり。
胸章男子上衣に同じ。
エンブレム男子夏服上衣に同じ。
夏服ズボン地質男子夏帽に同じ。
製式男子夏服ズボンに同じ。
夏服スカート地質男子夏帽に同じ。
製式スカートに同じ。


   備考一 この制服は、通常礼服に代用することができる。この場合は、白色の手袋を使用するものとする。
二 ワイシヤツは、白色とし、ネクタイは、銀色、灰色及びクリーム色のストライプ柄とする。
三 くつは、黒色の短ぐつとする。
四 特別の必要があるときは、厚生労働大臣は、この省令に定める服制中地質及び附属品の材料について、臨時特例を定めることができる。
五 土地の状況又は勤務の性質によつて必要があるときは、別に定めるところにより、特殊の帽、予防衣、診察衣、看護衣、防寒服、防水服、防毒服又は作業服を使用することができる。
六 夏服を使用する期間は、六月一日から九月三十日までとする。但し、検疫所長は、土地の気候によつて、その期間の変更を要すると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、これを変更することができる。

 一 男子
 図表 (略)
一 女子
 図表 (略)
附則
この省令は、公布の日から施行する。
検疫所職員服制の暫定措置に関する省令(昭和二十六年省令第五十一号)は、廃止する。
附則
昭和31年6月22日
(施行期日)
この省令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則
昭和34年9月9日
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年12月28日
検疫所長、検疫所支所長及び検疫所出張所長並びに検疫官は、この省令による改正後の検疫所長等服制の別表の規定にかかわらず、当分の間、なお従前の制服を用いることができる。
附則
昭和54年4月4日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和57年10月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和59年8月2日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年10月20日
(施行期日)
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年3月22日
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成14年12月25日
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。

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