• 検疫法施行令
    • 第1条 [政令で定める検疫感染症]
    • 第1条の2 [検疫港等]
    • 第1条の3 [停留の期間]
    • 第1条の4 [審議会等で政令で定めるもの]
    • 第2条 [手数料]
    • 第2条の2 [診察等を行う検疫感染症以外の感染症]
    • 第3条 [検疫感染症に準ずる感染症]
    • 第4条 [調査を行う区域]
    • 第5条 [実費]
    • 第6条 [国庫の負担]

検疫法施行令

平成25年4月26日 改正
第1条
【政令で定める検疫感染症】
検疫法(以下「法」という。)第2条第3号の政令で定める感染症は、チクングニア熱、デング熱、鳥インフルエンザ(病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであつてその血清亜型がH五N一又はH七N九であるものに限る。別表第二において「鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)」という。)及びマラリアとする。
第1条の2
【検疫港等】
法第3条の政令で定める港又は飛行場は、別表第一のとおりとする。
第1条の3
【停留の期間】
法第16条第3項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる感染症の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。
エボラ出血熱及びラッサ熱 五百四時間
クリミア・コンゴ出血熱 二百十六時間
痘そう 四百八時間
南米出血熱 三百八十四時間
マールブルグ病及び新型インフルエンザ等感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7項に規定する新型インフルエンザ等感染症をいう。別表第二において「新型インフルエンザ等感染症」という。) 二百四十時間
第1条の4
【審議会等で政令で定めるもの】
法第16条の2第6項の審議会等で政令で定めるものは、疾病・障害認定審査会とする。
第2条
【手数料】
法第26条に規定する手数料の額は、別表第二の通りとする。
参照条文
第2条の2
【診察等を行う検疫感染症以外の感染症】
法第26条の2の政令で定める感染症は、急性灰白髄炎、細菌性赤痢、ジフテリア、腸チフス、パラチフス、腸管出血性大腸菌感染症、アメーバ赤痢、ウエストナイル熱、A型肝炎、黄熱、狂犬病、後天性免疫不全症候群、ジアルジア症、腎症候性出血熱、日本脳炎、破傷風、ハンタウイルス肺症候群及び麻しんとする。
法第26条の2に規定する手数料の額は、別表第二の二のとおりとする。
参照条文
第3条
【検疫感染症に準ずる感染症】
法第27条第1項の政令で定める感染症は、ウエストナイル熱、腎症候性出血熱、日本脳炎及びハンタウイルス肺症候群とする。
第4条
【調査を行う区域】
法第27条第1項に規定する区域は、別表第三の通りとする。
第5条
【実費】
法第32条第1項同条第3項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費は、次に掲げるものとする。
薬品費
消耗品費
食糧費
委託収容費
火葬費
前各号に掲げるものの外、法第14条第1項第1号から第4号まで又は第6号に規定する措置をとるために直接必要な費用
第6条
【国庫の負担】
法第33条の規定による国庫の負担は、各年度において保健所長が法第22条第3項又は第23条第3項同条第6項において準用する場合を含む。)の規定によりとつた措置に要した費用の額から、法第32条第4項において準用する同条第1項又は第2項の規定により徴収した実費の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める基準に従つて行う。
別表第一
【第一条の二関係】
都道府県港又は飛行場の名称
北海道小樽港
石狩湾港
稚内港
留萌港
紋別港
網走港
花咲港
釧路港
苫小牧港
室蘭港
函館港
青森青森港
八戸港
岩手宮古港
釜石港
大船渡港
宮城気仙沼港
石巻港
仙台塩釜港
秋田秋田船川港
山形酒田港
福島小名浜港
茨城日立港
鹿島港
千葉木更津港
千葉港
東京二見港
東京
神奈川
京浜港
神奈川横須賀港
三崎港
新潟直江津港
新潟港
富山伏木富山港
石川金沢港
七尾港
福井内浦港
敦賀港
静岡清水港
焼津港
愛知福江港
三河港
衣浦港
名古屋港
三重四日市港
尾鷲港
京都舞鶴港
和歌山勝浦港
和歌山下津港
大阪阪南港
大阪
兵庫
阪神港
岡山水島港
鳥取
島根
境港
島根浜田港
広島福山港
呉港
広島港
山口岩国港
徳山下松港
宇部港
徳島徳島小松島港
香川坂出港
愛媛松山港
新居浜港
三島川之江港
高知高知港
山口
福岡
関門港
福岡博多港
三池港
佐賀唐津港
佐賀
長崎
伊万里港
長崎佐世保港
長崎港
比田勝港
厳原港
大分大分港
佐賀関港
佐伯港
熊本水俣港
八代港
三角港
宮崎細島港
鹿児島志布志港
鹿児島港
喜入港
串木野港
沖縄金武中城港
那覇港
平良港
石垣港
北海道新千歳空港
旭川空港
函館空港
青森青森空港
宮城仙台空港
秋田秋田空港
福島福島空港
茨城百里飛行場
千葉成田国際空港
東京東京国際空港
新潟新潟空港
富山富山空港
石川小松飛行場
静岡静岡空港
愛知中部国際空港
大阪関西国際空港
岡山岡山空港
鳥取美保飛行場
広島広島空港
香川高松空港
愛媛松山空港
福岡福岡空港
北九州空港
大分大分空港
長崎長崎空港
熊本熊本空港
宮崎宮崎空港
鹿児島鹿児島空港
沖縄那覇空港


別表第二
【第二条関係】
区分手数料の額
船舶の全部に対する衛生検査総トン数五〇〇トンまで一船につき一五、六〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで一船につき二三、九〇〇円
総トン数五、〇〇〇トンまで一船につき二九、四〇〇円
総トン数一〇、〇〇〇トンまで一船につき三二、五〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンまで一船につき四四、五〇〇円
総トン数五〇、〇〇〇トンを超過するとき一船につき五二、一〇〇円(貨物船にあつては、四四、五〇〇円)
船舶の一部に対する衛生検査衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の一まで船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の一に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の二まで船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の二に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三まで船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額の四分の三に相当する額
衛生検査を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき船舶の全部に対する衛生検査の手数料の額に相当する額
航空機に対する衛生検査最大離陸重量一〇〇トンまで一機につき六、一〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンまで一機につき八、六〇〇円
最大離陸重量二〇〇トンを超過するとき一機につき一一、二〇〇円
人又は貨物に対する検疫感染症の病原体の有無に関する検査エボラ出血熱一件につき二、七五〇円
クリミア・コンゴ出血熱一件につき二、七五〇円
痘そう一件につき二、七五〇円
南米出血熱一件につき二、七五〇円
ペスト一件につき七、五〇〇円
マールブルグ病一件につき二、七五〇円
ラッサ熱一件につき二、七五〇円
新型インフルエンザ等感染症一件につき三、四五〇円
チクングニア熱一件につき二、三五〇円
デング熱一件につき二、三五〇円
鳥インフルエンザ(H五N一・H七N九)一件につき三、四五〇円
マラリア一件につき二、〇五〇円
船舶の全部に対する消毒総トン数五〇〇トンまで一船につき四〇、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで一船につき七五、四〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき一船につき 七五、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに二三、五〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する消毒消毒を行う部分が船舶の全量の四分の一まで船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の一に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の二まで船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の二に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三まで船舶の全部に対する消毒の手数料の額の四分の三に相当する額
消毒を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき船舶の全部に対する消毒の手数料の額に相当する額
航空機に対する消毒最大離陸重量五〇トンまで一機につき二五、六〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき一機につき 二五、六〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに九、一〇〇円を加えた額
貨物に対する消毒一トンまでごとに九、五〇〇円
船舶の全部に対するねずみ族の駆除総トン数五〇〇トンまで一船につき二〇三、五〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで一船につき二七七、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき一船につき 二七七、九〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに六六、三〇〇円を加えた額
船舶の一部に対するねずみ族の駆除駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき船舶の全部に対するねずみ族の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対するねずみ族の駆除最大離陸重量五〇トンまで一機につき六四、五〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき一機につき 六四、五〇〇円に超過トン数五〇トンまでごとに二四、九〇〇円を加えた額
船舶の全部に対する虫類の駆除総トン数五〇〇トンまで一船につき三三、九〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンまで一船につき六一、四〇〇円
総トン数一、〇〇〇トンを超過するとき一船につき 六一、四〇〇円に超過トン数一、〇〇〇トンまでごとに九、五〇〇円を加えた額
船舶の一部に対する虫類の駆除駆除を行う部分が船舶の全量の四分の一まで船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の一に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の二まで船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の二に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三まで船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額の四分の三に相当する額
駆除を行う部分が船舶の全量の四分の三を超過するとき船舶の全部に対する虫類の駆除の手数料の額に相当する額
航空機に対する虫類の駆除最大離陸重量五〇トンまで一機につき二二、六〇〇円
最大離陸重量五〇トンを超過するとき一機につき 二二、六〇〇円に超過トン数五〇〇トンまでごとに六、一〇〇円を加えた額
貨物に対する虫類の駆除一トンまでごとに九、六〇〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察一人につき二、七〇〇円
予防接種ペスト一回につき一一、二〇〇円
証明書の交付一枚につき八三〇円
備考
検疫港又は検疫飛行場以外の場所における検査、消毒等を申請する場合の手数料の額は、この表に定める額に、国家公務員等の旅費に関する法律の定めるところにより検疫所の職員に支給する旅費に相当する額を加えた額とする。


別表第二の二
【第二条の二関係】
病原体の有無に関する検査急性灰白髄炎一件につき 二、三五〇円
細菌性赤痢一件につき 二、九〇〇円
ジフテリア一件につき 三、一〇〇円
腸チフス一件につき 二、九〇〇円
パラチフス一件につき 二、九〇〇円
腸管出血性大腸菌感染症一件につき 二、九〇〇円
アメーバ赤痢一件につき 一、五〇〇円
ウエストナイル熱一件につき 二、三五〇円
A型肝炎一件につき 三、〇五〇円
黄熱一件につき 二、三五〇円
後天性免疫不全症候群一件につき 二、八五〇円
ジアルジア症一件につき 一、五〇〇円
腎症候性出血熱一件につき 二、三五〇円
日本脳炎一件につき 二、三五〇円
破傷風一件につき 三、一〇〇円
ハンタウイルス肺症候群一件につき 二、三五〇円
麻しん一件につき 二、三五〇円
視診、問診、触診、打診又は聴診による診察一人につき 二、七〇〇円
予防接種急性灰白髄炎一回につき 三、〇五〇円
ジフテリア一回につき 四、五五〇円
A型肝炎一回につき 七、五〇〇円
黄熱一回につき 一〇、〇〇〇円
狂犬病一回につき 一二、四〇〇円
日本脳炎一回につき 六、四〇〇円
破傷風一回につき 三、五〇〇円
麻しん一回につき 五、八〇〇円
証明書の交付一枚につき 八三〇円


別表第三
【第四条関係】
港又は飛行場の名称水域陸域
小樽港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石狩湾港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
稚内港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
留萌港港則法施行規則別表第一に定める第一区、第二区及び第三区の海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
紋別港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
網走港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
花咲港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釧路港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
苫小牧港西防波堤、同防波堤灯台から東防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
室蘭港南外防波堤B、同防波堤北端から南外防波堤東端まで引いた線、同防波堤、同防波堤灯台から北外防波堤灯台まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
函館港西防波堤、同防波堤北端から北防波堤南端まで引いた線、同防波堤、同防波堤北端から第三防砂堤突端まで引いた線、同防砂堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
青森港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八戸港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宮古港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
釜石港小縄埼から鎌ケ埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大渡川最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大船渡港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
気仙沼港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石巻港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
仙台塩釜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
秋田船川港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
酒田港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
小名浜港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
日立港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
木更津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
千葉港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
京浜港一 港則法施行規則別表第一に定める東京区の海面及び水面(東京国際空港地先五〇〇メートル以内の海面及び河川水面を除く。)
二 港則法施行規則別表第一に定める川崎区及び横浜区の海面及び水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
横須賀港港則法施行規則別表第一に定める第一区から第四区までの海面港則法施行規則別表第一に定める第一区及び第二区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三崎港観音山鼻から城ケ島安房埼まで引いた線、同島灘ケ埼から歌舞島ノ鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
直江津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新潟港港則法施行令に定める港域一 港則法施行規則別表第一に定める東区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 港則法施行規則別表第一に定める西区の水面を地先水面とする地域のうち、信濃川右岸の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伏木富山港港則法施行令に定める港域一 港則法施行規則別表第一に定める伏木区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 港則法施行規則別表第一に定める新湊区の水面を地先水面とする地域のうち、放生津潟の水際からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 港則法施行規則別表第一に定める富山区の水面を地先水面とする地域のうち、水際からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金沢港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
七尾港大杉埼から八十度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに大谷川新大谷川橋及び御祓川尾湾橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
内浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
敦賀港鞠山山頂から湧所埼まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに児屋の川えびす橋、旧笙の川今橋、笙の川松島橋及び井の口川井の口橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
清水港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
焼津港中港南防波堤、同防波堤突端から中港北防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面並びに小石川須原橋及び黒石川新川橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福江港中山村三角点(三・三メートル)から一七七度一、二五〇メートルの地点から二九八度に引いた線以東及び同地点から二八度に引いた線以西の海面中陸岸から五〇〇メートル以内の部分中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三河港一 緑が浜三号東北端から神野西ふ頭西南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに梅田川大崎橋下流の河川水面
二 大島西端から三一四度に引いた線、同地点から一〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
衣浦港港則法施行令に定める港域のうち境川衣浦大橋以南の部分並びに半田水門、神戸川樋門、石川浅水川樋門、武豊水門、浦島川樋門、新川水門、石田川樋門及び蜆川伏見屋樋門各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね九〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
名古屋港高潮防波堤(知多堤)、同防波堤突端から三〇八度一、一三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から四〇度五、六〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から空見町五〇号岸壁南端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、荒子川樋門、堀川港新橋、山崎川東橋、名古屋臨海鉄道大江川鉄橋及び天白川千鳥橋各下流の河川水面並びに中川口通船門以南の中川運河水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
四日市港朝明川右岸突端から一六五度二、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一八六度六、七〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から鈴鹿川右岸導流堤基部まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに海蔵川、三滝川、天白川及び鈴鹿川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
尾鷲港コドーカ鼻から大曾根東突堤北端まで引いた線、大曾根東突堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
勝浦港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
和歌山下津港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
舞鶴港三本松鼻から横波鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに高野川、伊佐津川、寺川、与保呂川、祖母谷川及び志楽川各最下流道路橋下流の河川水面港則法施行規則別表第一に定める第一区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪南港岸和田木材港東防波堤、同防波堤突端から岸和田木材港西防波堤北端まで引いた線、同防波堤、同防波堤南端から岸和田木材港南防波堤突端まで引いた線、同防波堤及び陸岸により囲まれた海面、これに隣接する貯木場の水面並びに春木川新春木橋、旧天ノ川松風橋及び新天ノ川大道橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
阪神港一 大阪北港北灯台(北緯三四度四〇分二四秒東経一三五度二四分九秒)から一〇度二、七六〇メートルの地点から二一四度七、〇〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一八度三〇分四、七五〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一五一度三〇分四二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二一四度五、九九〇メートルの地点まで引いた線、同地点から一三〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、左門殿川辰巳橋及び中島川中島出来島橋各下流の大阪市の区域内の河川水面、東経一三五度二七分三八秒の線から下流の大和川水面、神崎川城島橋、淀川伝法大橋、正蓮寺川北港大橋、六軒家川春日出橋、旧淀川船津橋及び端建蔵橋、尻無川岩松橋、木津川大浪橋、住吉川住之江大橋、内川放水路古川橋並びに内川堅川橋各下流の河川水面並びに島屋北入堀、桜島入堀、安治川内港、三十間堀川、天保山運河、大正内港、福町堀、三軒家川及び木津川運河の各水面
二 神戸第七防波堤東灯台(北緯三四度四〇分三四秒東経一三五度一七分四五秒)から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度七、一六〇メートルの地点まで引いた線、同地点から七三度三〇分七、二二〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三四度三、三〇〇メートルの地点まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面、中島川及び左門殿川辰巳橋下流の尼崎市の区域内の河川水面、旧左門殿川五合橋、蓬川蓬川橋、武庫川南武橋及び宮川汐凪橋各下流の河川水面並びに東堀運河、北堀運河、中堀運河及び西堀運河の各運河水面
三 神戸第七防波堤東灯台から一〇度四、八〇〇メートルの地点から一七五度九、八七〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二五九度一一、九四〇メートルの地点まで引いた線、同地点から三〇一度五、四三〇メートルの地点まで引いた線、同地点から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面、高橋川高橋川橋、新湊川駒栄橋及び妙法寺川古川橋各下流の河川水面並びに新川運河及び兵庫運河の各運河水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三 中欄第三号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
境港防波堤灯台から零度に引いた線、同防波堤、西港界線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
浜田港黒埼(赤島鼻)北端より八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
福山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
呉港豆倉鼻から一九九度一、八〇〇メートルの地点まで引いた線、同地点から舞々尻鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに下猫崎から二七〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
広島港防波堤、防波堤南端から金輪島金輪尻ノ鼻まで引いた線、同島北西端から三四八度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
岩国港装束鼻から今津川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳山下松港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
宇部港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね七五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
徳島小松島港港則法施行規則別表第一に定める小松島区の海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
坂出港沙弥島の北端から小瀬居島の南端まで引いた線、同地点から九五度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
松山港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新居浜港港則法施行規則別表第一に定める新居浜区第一区の海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三島川之江港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
高知港桟橋通り六丁目東南端から一五一度に引いた線、港橋、孕橋及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
関門港一 港則法施行規則別表第一に定める田野浦区の海面並びに門司埼から火ノ山下潮流信号所まで引いた線、根岳ノ岬から彦島太郎ケ瀬鼻まで引いた線、同島大山ノ鼻から桐ケ谷山山頂まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面
二 港則法施行規則別表第一に定める小倉区及び若松区の海面及び河川水面
一 中欄第一号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
二 中欄第二号の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
博多港西戸埼から菰川口左岸突端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに御笠川及び那珂川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三池港南北両防砂堤突端を結んだ線、南北両防砂堤及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
伊万里港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
唐津港唐津港大島灯台から二八六度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに佐志川最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
水俣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
八代港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね四五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
三角港瀬戸ノ鼻から三角港灯台まで引いた線、大矢野島塔ケ埼から千束島六四郎鼻まで引いた線、千束島六四郎鼻から戸馳島兎鼻まで引いた線、黒埼から一八〇度に引いた線及び陸岸により囲まれた海面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐世保港港則法施行令に定める港域港則法施行規則別表第一に定める第一区の海面を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
長崎港長崎港三菱重工蔭ノ尾岸壁灯台(北緯三二度四二分三〇秒東経一二九度四九分四九秒)から皇后ふ頭南西端まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに稲佐橋下流の浦上川水面及び長崎港旭町防波堤灯台(北緯三二度四四分四二秒東経一二九度五一分五二秒)から八九度六一〇メートルの地点から〇度に引いた線以西の中島川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
比田勝港網代防波堤A、轟島島頂から比田勝港雷埼灯台まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに比田勝川及び古里川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
厳原港港則法施行令に定める港域並びに厳原本川及び金石川各最下流道路橋下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
大分港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐賀関港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね三五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
佐伯港番匠川左岸突端からトオドオ鼻まで引いた線、下り松鼻から守後鼻まで引いた線及び陸岸により囲まれた海面並びに長島川海運橋及び中江川美国橋各下流の河川水面中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
細島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
志布志港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね六〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
喜入港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね八〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
串木野港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね二〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
金武中城港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一、〇〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
那覇港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね五〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
平良港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一〇〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
石垣港港則法施行令に定める港域中欄の水域を地先水面とする地域のうち、海岸線からおおむね一五〇メートル以内の厚生労働大臣が指定する地域
新千歳空港 新千歳空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
旭川空港 旭川空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
函館空港 函館空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
青森空港 青森空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
仙台空港 仙台空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
秋田空港 秋田空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福島空港 福島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
百里飛行場 百里飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
成田国際空港 成田国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
東京国際空港東京国際空港地先五〇〇メートル以内の海面及び河川水面東京国際空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
新潟空港 新潟空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
富山空港 富山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
小松飛行場 小松飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
静岡空港 静岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
中部国際空港 中部国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
関西国際空港 関西国際空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
岡山空港 岡山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
美保飛行場 美保飛行場の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
広島空港 広島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
高松空港 高松空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
松山空港 松山空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
福岡空港 福岡空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
北九州空港 北九州空港の区域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
大分空港 大分空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
長崎空港 長崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
熊本空港 熊本空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
宮崎空港 宮崎空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
鹿児島空港 鹿児島空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域
那覇空港 那覇空港の区域及びその周辺おおむね四〇〇メートル以内の地域のうち、厚生労働大臣が指定する地域


附則
この政令は、昭和二十七年一月一日から施行する。
検疫官吏服制は、廃止する。
附則
昭和28年8月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和29年1月25日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年6月28日
この政令は、昭和三十年七月一日から施行する。
附則
昭和31年6月15日
(施行期日)
この政令は、昭和三十一年七月一日から施行する。
附則
昭和33年6月30日
この政令は、昭和三十三年七月一日から施行する。
附則
昭和34年6月30日
この政令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附則
昭和35年9月30日
この政令は、昭和三十五年十月一日から施行する。
附則
昭和36年6月30日
この政令は、昭和三十六年七月一日から施行する。
附則
昭和36年9月29日
この政令は、昭和三十六年十月一日から施行する。
附則
昭和37年5月29日
この政令は、昭和三十七年六月一日から施行する。
附則
昭和37年9月27日
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則
昭和39年9月30日
この政令は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附則
昭和40年2月25日
この政令は、昭和四十年三月一日から施行する。
附則
昭和40年6月22日
(施行期日)
この政令は、港則法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十年七月一日)から施行する。
附則
昭和40年10月15日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和41年3月28日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表第二の改正規定は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則
昭和41年9月30日
この政令は、昭和四十一年十月一日から施行する。
附則
昭和42年9月28日
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。ただし、別表第三広島港及び新居浜港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年8月8日
この政令は、昭和四十三年八月十日から施行する。
附則
昭和43年9月27日
この政令は、昭和四十三年十月一日から施行する。ただし、別表第三京浜港、三崎港、関門港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和43年12月12日
この政令は、昭和四十三年十二月十六日から施行する。ただし、別表第三神戸港及び鹿児島港の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年9月22日
この政令は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附則
昭和45年6月8日
この政令は、昭和四十五年六月十日から施行する。
附則
昭和45年10月27日
この政令は、昭和四十六年一月一日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附則
昭和46年10月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年3月30日
この政令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附則
昭和47年4月17日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和47年4月28日
この政令は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。
附則
昭和47年9月29日
この政令は、昭和四十七年十月一日から施行する。
附則
昭和48年2月27日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和48年6月14日
この政令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
附則
昭和48年9月28日
この政令は、昭和四十八年十月一日から施行する。
附則
昭和48年11月30日
この政令は、昭和四十八年十二月一日から施行する。
附則
昭和49年9月26日
この政令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
附則
昭和50年9月17日
この政令は、昭和五十年十月一日から施行する。
附則
昭和50年12月16日
この政令は、昭和五十年十二月二十日から施行する。
附則
昭和51年7月30日
この政令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附則
昭和53年1月18日
この政令は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附則
昭和53年3月17日
この政令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。
附則
昭和53年3月29日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年3月30日
この政令は昭和五十三年四月十日から施行する。
附則
昭和53年6月27日
この政令は、昭和五十三年七月一日から施行する。
附則
昭和54年6月19日
この政令は、昭和五十四年七月一日から施行する。
附則
昭和56年3月27日
この政令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附則
昭和56年6月19日
この政令は、昭和五十六年七月一日から施行する。
附則
昭和57年6月18日
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
附則
昭和58年8月30日
(施行期日)
この政令は、昭和五十八年九月一日から施行する。
附則
昭和59年4月13日
この政令は、昭和五十九年四月二十日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
昭和62年9月1日
この政令は、昭和六十二年九月十日から施行する。
附則
昭和63年4月8日
この政令は、昭和六十三年四月十五日から施行する。
附則
昭和63年7月12日
この政令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附則
この政令は、平成元年四月一日から施行する。
附則
この政令は、平成元年十月一日から施行する。
附則
平成2年3月30日
この政令は、平成二年四月六日から施行する。
附則
平成3年3月19日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成3年5月24日
この政令は、平成三年六月三日から施行する。
附則
平成3年6月12日
この政令は、平成三年六月二十一日から施行する。
附則
平成3年9月26日
この政令は、平成三年十月一日から施行する。
附則
平成4年4月15日
この政令は、平成四年四月二十日から施行する。
附則
平成5年4月23日
この政令は、平成五年四月二十六日から施行する。
附則
平成5年9月29日
この政令は、平成五年十月一日から施行する。
附則
平成5年10月27日
この政令は、平成五年十月二十九日から施行する。
附則
平成6年1月14日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成6年4月1日
この政令は、平成六年四月四日から施行する。
附則
平成6年8月26日
この政令は、平成六年九月四日から施行する。
附則
平成7年3月31日
この政令は、平成七年四月二日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「
」を「
」に改める部分に限る。)及び別表第三に松山空港の項を加える改正規定は、同月四日から施行する。
附則
平成8年6月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成9年3月24日
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年10月17日
この政令は、平成九年十月二十四日から施行する。
附則
平成10年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成11年7月9日
この政令は、平成十一年七月二十日から施行する。
附則
平成12年3月17日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月29日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年9月5日
この政令は、平成十三年九月十日から施行する。
附則
平成14年3月25日
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
附則
平成15年1月15日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成16年3月19日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。
附則
平成16年3月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第四十四条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年12月17日
この政令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附則
平成17年4月27日
この政令は、平成十七年五月一日から施行する。
附則
平成18年3月17日
この政令は、平成十八年三月二十六日から施行する。
附則
平成18年6月2日
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。ただし、別表第一及び別表第三の改正規定は、平成十八年六月八日から施行する。
附則
平成19年3月9日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年六月一日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令第一条及び第十三条の改正規定、同条を同令第二十九条とし、同条の次に一条を加える改正規定、同令第十二条の改正規定、同条を同令第二十八条とする改正規定、同令第十一条第一項の改正規定、同条を同令第二十七条とする改正規定、同令第十条の改正規定、同条を同令第二十六条とする改正規定、同令第九条第一項の改正規定、同条を同令第二十五条とする改正規定、同令第八条を同令第十四条とする改正規定、同令第七条を同令第十三条とする改正規定、同令第六条の改正規定、同条を同令第十条とし、同条の次に二条を加える改正規定、同令第五条第三号の改正規定、同条を同令第九条とし、同令第四条を同令第八条とする改正規定、同令第三条の表第二十二条第三項の項の次に次のように加える改正規定、同表第二十三条の項の改正規定、同項の次に次のように加え、同条を同令第七条とする改正規定、同令第二条の二を同令第六条とする改正規定、同令第二条第四号の改正規定、同条に一号を加え、同条を同令第五条とする改正規定、同令第一条の二の改正規定、同条を同令第四条とし、同令第一条の次に二条を加える改正規定、第三条及び第四条の規定、第五条中検疫法施行令第一条の三の改正規定、第六条、第八条から第二十条まで及び第二十二条の規定並びに次条から附則第四条までの規定は、平成十九年四月一日から施行する。
第4条
(罰則に関する経過措置)
附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年11月28日
この政令は、平成十九年十二月一日から施行する。
附則
平成20年5月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律及び検疫法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第3条
(検疫法施行令の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に第三条の規定による改正前の検疫法施行令第一条に規定するインフルエンザ(H五N一)に係る措置が行われた場合においては、検疫法第三十二条第一項第一号(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する実費又は同法第三十三条の規定により支弁する費用若しくは負担する負担金については、なお従前の例による。
第4条
(罰則に関する経過措置)
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成21年6月3日
この政令は、平成二十一年六月四日から施行する。
附則
平成22年3月10日
この政令は、平成二十二年三月十一日から施行する。
附則
平成22年7月28日
この政令は、平成二十二年十月一日から施行する。
附則
平成23年1月14日
この政令は、平成二十三年二月一日から施行する。
附則
平成24年5月25日
この政令は、平成二十四年六月一日から施行する。
附則
平成24年11月26日
この政令は、平成二十四年十二月一日から施行する。
附則
平成25年4月26日
この政令は、公布の日から起算して十日を経過した日から施行する。

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