• 標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令
    • 第1条 [表一の項関係]
    • 第2条 [表二の項関係]
    • 第3条 [表三の項関係]
    • 第4条 [表四の項関係]
    • 第5条 [表五の項関係]
    • 第6条 [表六の項関係]
    • 第7条 [表七の項関係]
    • 第8条 [表八の項関係]
    • 第9条 [表九の項関係]
    • 第10条 [表十の項関係]
    • 第11条 [表十一の項関係]
    • 第12条 [表十二の項関係]
    • 第13条 [表十三の項関係]
    • 第14条 [表十四の項関係]
    • 第15条 [表十五の項関係]
    • 第16条 [表十六の項関係]
    • 第17条 [表十七の項関係]
    • 第18条 [表十八の項関係]
    • 第19条 [表十九の項関係]
    • 第20条 [表二十の項関係]
    • 第21条 [表二十一の項関係]
    • 第22条 [表二十二の項関係]
    • 第23条 [表二十三の項関係]
    • 第24条 [表二十四の項関係]
    • 第25条 [表二十五の項関係]
    • 第26条 [表二十六の項関係]
    • 第27条 [表二十七の項関係]
    • 第28条 [表二十八の項関係]
    • 第29条 [表二十九の項関係]
    • 第30条 [表三十の項関係]

標準的な官職を定める政令に規定する内閣府令で定める標準的な官職等を定める内閣府令

平成25年8月14日 改正
第1条
【表一の項関係】
標準的な官職を定める政令本則の表(以下「表」という。)一の項第二欄第2号の内閣府令で定める部局又は機関等は、農林水産技術会議の事務局の筑波事務所とする。
表一の項第二欄第4号の内閣府令で定める地方支分部局は、経済産業局の支局とする。
表一の項第二欄第6号の内閣府令で定める部局又は機関等は、地方海難審判所の支所とする。
表一の項第三欄第1号の内閣府令で定める内閣審議官は、次の各号に掲げるとおりとする。
中心市街地活性化本部、都市再生本部、構造改革特別区域推進本部、地域再生本部及び総合特別区域推進本部に関する事務の処理を掌理するもの
知的財産戦略本部に関する事務の処理を掌理するもの
郵政民営化推進本部に関する事務等の処理を掌理するもの
拉致問題の解決のための戦略的取組及び総合的対策を推進するための本部に関する事務の処理を掌理するもの
TPP(環太平洋パートナーシップ)に関する主要閣僚会議及び幹事会に係る事務を処理し、また、TPP協定交渉等に関する方針等の企画及び立案並びに総合調整を行うための本部に置かれ、分野別チームを統括するもの
前号の本部に置かれ、交渉チームを統括するもの
行政改革を総合的かつ積極的に推進するための本部に係る事務のうち、国家公務員制度改革に関する事務の処理を掌理するもの
国土強靱化に関する施策の推進に係る企画及び立案並びに総合調整に関する事務の処理を整理するもの
表一の項第三欄第10号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 施設等機関等(表一の項第三欄第9号に規定する施設等機関等をいう。以下同じ。)の部長の属する職制上の段階部長
二 施設等機関等の課長の属する職制上の段階課長
三 施設等機関等の課長を補佐し、次号又は第5号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
四 施設等機関等の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表一の項第三欄第12号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 国土地理院(支所を除く。以下この項において同じ。)の参事官の属する職制上の段階参事官
二 国土地理院の部長の属する職制上の段階部長
三 国土地理院の課長の属する職制上の段階課長
四 国土地理院の課長を補佐し、次号又は第6号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
五 国土地理院の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表一の項第三欄第31号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
表一の項第二欄第7号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、イからホまでに掲げるとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の長の属する職制上の段階所長
二 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の次長の属する職制上の段階次長
三 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の課長の属する職制上の段階課長
四 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の課長を補佐し、次号又は第6号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
五 内閣府令第1条第7項第1号イ機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
職制上の段階標準的な官職
一 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の長の属する職制上の段階所長
二 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の次長の属する職制上の段階次長
三 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官
四 内閣府令第1条第7項第1号ロ機関の運輸企画専門官(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階運輸企画専門官
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
職制上の段階標準的な官職
一 産業保安監督署の長の属する職制上の段階署長
二 産業保安監督署の長を補佐し、次号又は第4号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階署長補佐
三 産業保安監督署の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
職制上の段階標準的な官職
一 内閣府令第1条第7項第1号ニ機関の長の属する職制上の段階所長
二 内閣府令第1条第7項第1号ニ機関の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
職制上の段階標準的な官職
一 内閣府令第1条第7項第1号ホ機関の長の属する職制上の段階所長
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
ロからホまでに掲げる部局又は機関等以外の部局又は機関等(以下「内閣府令第1条第7項第1号イ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所(以下「内閣府令第1条第7項第1号ロ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
産業保安監督署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
沖縄総合事務局の財務出張所、法務局又は地方法務局の支局(統括登記官の置かれていないものに限る。)、税関の支署及び出張所(これらの所掌事務を分掌する課の置かれていないものに限る。ホにおいて同じ。)並びに監視署のうち三段階の職制上の段階の存するもの並びに経済産業局のアルコール事務所(以下「内閣府令第1条第7項第1号ニ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
税関の支署及び出張所並びに監視署のうち、ニに掲げるもの以外のもの(以下「内閣府令第1条第7項第1号ホ機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
表一の項第二欄第7号に掲げる部局又は機関等のうち、運輸監理部の貨物利用運送事業の発達、改善及び調整等に関する事務をつかさどる部に置かれる内部組織並びに運輸支局の所掌事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 運輸監理部兵庫陸運部及び運輸支局(以下「運輸監理部等」という。)の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官
二 運輸監理部等の運輸企画専門官(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階運輸企画専門官
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第2条
【表二の項関係】
表二の項第一欄の内閣府令で定める事務は、海上保安庁本庁及び管区海上保安本部における警備救難業務の実施、船舶交通の障害の除去の実施等に関する事務並びに管区海上保安本部の事務所のつかさどる事務とする。
表二の項第二欄第3号の内閣府令で定める部局又は機関等は、管区警察局の府県情報通信部とする。
表二の項第二欄第4号の内閣府令で定める部局又は機関等は、東京都警察情報通信部の多摩通信支部及び北海道警察情報通信部の方面情報通信部とする。
表二の項第二欄第9号の内閣府令で定める部局又は機関等は、次に掲げる部局又は機関等とする。
警視庁(第3号及び第4号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)
都警察の警察署
警視庁警察学校
都警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「警視庁方面本部」という。)
道府県警察本部(次号第7号第9号及び第10号に掲げる部局又は機関等を除く。以下同じ。)
警察法第51条第1項に規定する方面本部(以下「道警察方面本部」という。)
市警察部
道府県警察の警察署
道府県警察学校
大阪府警察の管轄区域の特定の区域における警察の事務の連絡調整その他の事務を行わせるため、当該区域ごとに置かれる部局又は機関等(以下「大阪府警察方面本部」という。)
表二の項第三欄第10号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 矯正収容施設の部長の属する職制上の段階部長
二 矯正収容施設の課長の属する職制上の段階課長
三 矯正収容施設の課長を補佐し、次号又は第5号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
四 矯正収容施設の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二の項第三欄第23号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
表二の項第二欄第5号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「内閣府令第2条第6項第1号機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 内閣府令第2条第6項第1号機関の長の属する職制上の段階所長
二 内閣府令第2条第6項第1号機関の長を助け、内閣府令第2条第6項第1号機関の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長
三 内閣府令第2条第6項第1号機関の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
四 内閣府令第2条第6項第1号機関の課の長を補佐し、次号又は第6号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
五 内閣府令第2条第6項第1号機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二の項第二欄第5号に掲げる部局又は機関等のうち、管区海上保安本部の海上保安航空基地及び航空基地(以下「航空基地等」という。)の航空機の運航に必要な事務を分掌する内部組織に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 航空基地等の航空機の運航に必要な事務を分掌する官職の属する職制上の段階飛行長
二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、航空基地等の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階主任飛行士
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階飛行士
四 前号に規定する官職を補佐する官職の属する職制上の段階飛行員
表二の項第三欄第25号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
表二の項第二欄第6号に掲げる部局又は機関等(次号に掲げるものを除く。以下「警察庁の附属機関」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 警察庁の附属機関の部長の属する職制上の段階部長
二 警察庁の附属機関の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
三 警察庁の附属機関の課の長を補佐し、次号又は第5号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
四 警察庁の附属機関の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二の項第二欄第6号に掲げる部局又は機関等のうち、皇宮警察本部の護衛署(以下「護衛署」という。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 護衛署の長の属する職制上の段階署長
二 護衛署の長を助け、護衛署の事務を整理する官職の属する職制上の段階副署長
三 護衛署の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
四 護衛署の課の長を補佐し、次号又は第6号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
五 護衛署の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二の項第三欄第27号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
皇宮警察学校の長を助け、皇宮警察学校の事務を整理する官職の属する職制上の段階教頭
表二の項第三欄第29号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 管区警察学校の部長の属する職制上の段階部長
二 管区警察学校の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
三 管区警察学校の課の長を補佐し、次号又は第5号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
四 管区警察学校の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
10
表二の項第三欄第30号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
警視庁に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 警視庁の長の属する職制上の段階警視総監
二 警視庁の長を助け、警視庁の事務を整理する官職の属する職制上の段階副総監
三 警視庁の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長
四 警視庁の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
都警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
都警察の警察署の長の属する職制上の段階署長
警視庁警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
警視庁警察学校の長の属する職制上の段階校長
警視庁方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
警視庁方面本部の長の属する職制上の段階方面本部長
道府県警察本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 道府県警察本部の長の属する職制上の段階道府県警察本部長
二 道府県警察本部の所掌事務を分掌する部の長の属する職制上の段階部長
三 道府県警察本部の部の所掌事務を分掌する課の長の属する職制上の段階課長
道警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 道警察方面本部の長の属する職制上の段階方面本部長
二 道警察方面本部の所掌事務に関する重要事項に係るものを総括整理する官職の属する職制上の段階参事官
市警察部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
市警察部の長の属する職制上の段階部長
道府県警察の警察署に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
道府県警察の警察署の長の属する職制上の段階署長
道府県警察学校に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
道府県警察学校の長の属する職制上の段階校長
大阪府警察方面本部に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
大阪府警察方面本部の長の属する職制上の段階方面本部長
11
表二の項第三欄第31号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
大型船(総トン数六百トン以上の船舶(消防船を除く。以下この項において同じ。)をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 大型船の船長の属する職制上の段階船長
二 大型船の航海長の属する職制上の段階航海長
三 大型船の首席航海士の属する職制上の段階首席航海士
四 大型船の主任航海士の属する職制上の段階主任航海士
五 大型船の航海士の属する職制上の段階航海士
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階航海士補
中型船(総トン数二百三十トン以上六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 中型船の船長の属する職制上の段階船長
二 中型船の航海長の属する職制上の段階航海長
三 中型船の首席航海士の属する職制上の段階首席航海士
四 中型船の主任航海士の属する職制上の段階主任航海士
五 中型船の航海士の属する職制上の段階航海士
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階航海士補
小型船(総トン数百七十トン以上二百三十トン未満の船舶及び消防船をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 小型船の船長の属する職制上の段階船長
二 小型船の航海長の属する職制上の段階航海長
三 小型船の主任航海士の属する職制上の段階主任航海士
四 小型船の航海士の属する職制上の段階航海士
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階航海士補
大型艇(総トン数四十トン以上百七十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 大型艇の船長の属する職制上の段階船長
二 大型艇の主任航海士の属する職制上の段階主任航海士
三 大型艇の航海士の属する職制上の段階航海士
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階航海士補
中小型艇(総トン数四十トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 中小型艇の船長の属する職制上の段階船長
二 中小型艇の主任航海士の属する職制上の段階主任航海士
三 中小型艇の航海士の属する職制上の段階航海士
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階航海士補
第3条
【表三の項関係】
表三の項第三欄第9号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 税務大学校の部長の属する職制上の段階部長
二 税務大学校の課長の属する職制上の段階課長
三 税務大学校の課長を補佐し、次号又は第5号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階課長補佐
四 税務大学校の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表三の項第三欄第12号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 表三の項第二欄第3号に掲げる部局又は機関等(以下「国税局等」という。)の課長の属する職制上の段階課長
二 国税局等の主査に充てられた官職の属する職制上の段階主査
三 国税局等の国税実査官の属する職制上の段階国税実査官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表三の項第三欄第14号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 表三の項第二欄第4号に掲げる部局又は機関等(以下「沖縄国税事務所等」という。)の次長の属する職制上の段階次長
二 沖縄国税事務所等の課長の属する職制上の段階課長
三 沖縄国税事務所等の主査に充てられた官職の属する職制上の段階主査
四 沖縄国税事務所等の国税実査官の属する職制上の段階国税実査官
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表三の項第三欄第15号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 税務署の長の属する職制上の段階署長
二 税務署の副署長の属する職制上の段階副署長
三 税務署の統括国税調査官の属する職制上の段階統括国税調査官
四 税務署の上席国税調査官の属する職制上の段階上席国税調査官
五 税務署の国税調査官の属する職制上の段階国税調査官
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第4条
【表四の項関係】
表四の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 国税不服審判所の国税審判官の分掌する事務を総括する官職に充てられた国税審判官の属する職制上の段階部長審判官
二 国税不服審判所の国税審判官(表四の項第三欄第2号に規定するもの及び前号に規定する官職に充てられたものを除く。)の属する職制上の段階国税審判官
三 国税不服審判所の国税審査官の属する職制上の段階国税審査官
第5条
【表五の項関係】
表五の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 内部部局の課の所掌事務を分掌する室の長並びに内部部局及び表五の項第二欄第2号に掲げる部局又は機関等(以下「試験研究機関等」という。)以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階室長
二 内部部局の前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職並びに内部部局及び試験研究機関等以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任研究官
三 内部部局の課の所掌に係る研究を行う官職並びに内部部局及び試験研究機関等以外の部局又は機関等のこれに準ずる官職の属する職制上の段階研究官
表五の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 試験研究機関等の所掌に係る研究に関する事務を整理する官職の属する職制上の段階総括研究官
二 試験研究機関等の部長の属する職制上の段階部長
三 試験研究機関等の部の所掌事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長
四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及びこれに係る研究指導をつかさどる官職の属する職制上の段階主任研究官
五 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理し、及び室の所掌に係る研究を行う官職の属する職制上の段階研究官
六 前号に規定する官職を助け、補助的研究を行う官職の属する職制上の段階研究補助員
第6条
【表六の項関係】
表六の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 表六の項第二欄第1号に掲げる部局又は機関等の部長の属する職制上の段階部長
二 前号に規定する官職を助け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教授
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教官
四 前号に規定する官職の行う研修、教授等を補佐する官職の属する職制上の段階教育補助員
表六の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 表六の項第二欄第2号に掲げる部局又は機関等の部長の属する職制上の段階部長
二 前号に規定する官職を助け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教授
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教官
第7条
【表七の項関係】
表七の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の部長並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階部長
二 医療更生施設の課長並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階課長
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職の事務を整理する官職並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階医長
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職並びに医療更生施設及び矯正収容施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階医師
表七の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 矯正収容施設の部長の属する職制上の段階部長
二 矯正収容施設の課長の属する職制上の段階課長
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階医師
第8条
【表八の項関係】
表八の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の部長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階部長
二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副部長
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任薬剤師
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階薬剤師
第9条
【表九の項関係】
表九の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の課の所掌事務を分掌する室の長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階室長
二 医療更生施設の課の所掌事務を分掌する係の長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階係長
三 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、係の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任栄養士
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階栄養士
第10条
【表十の項関係】
表十の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の表十の項第一欄の事務をつかさどる官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階技師長
二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副技師長
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、表十の項第一欄の事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階主任技師
四 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階技師
第11条
【表十一の項関係】
表十一の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の部長及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階部長
二 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、部の事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副部長
三 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受け、部の所掌事務を分掌する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階看護師長
四 医療更生施設の前号に規定する官職を助け、そのつかさどる事務を整理する官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階副看護師長
五 医療更生施設の前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職及び医療更生施設以外のこれに準ずる官職の属する職制上の段階看護師
第12条
【表十二の項関係】
表十二の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の課長の属する職制上の段階課長
二 医療更生施設の課の事務を分掌する室の長の属する職制上の段階室長
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階主任専門職
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階専門職
第13条
【表十三の項関係】
表十三の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の部の重要事項の企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる官職の属する職制上の段階教務統括官
二 医療更生施設の課長の属する職制上の段階課長
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、次号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階主任教官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階教官
第14条
【表十四の項関係】
表十四の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 厚生労働省医政局に置かれる看護研修研究センターの主任教官の属する職制上の段階主任教官
二 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階教官
表十四の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 医療更生施設の部長の属する職制上の段階部長
二 前号に規定する官職を助け、研修、教授等を行う官職の属する職制上の段階教育主事
三 前号に規定する官職の行う研修、教授等を補佐する官職の属する職制上の段階教官
第15条
【表十五の項関係】
表十五の項第一欄の内閣府令で定める船舶は、島に置かれる行政機関の職員の移動等又は港湾工事のための調査、油回収等に用いられ、専ら平水区域又は沿海区域を航行する総トン数(国際トン数証書又は国際トン数確認書の交付を受けている船舶にあっては、国際総トン数をいう。以下同じ。)二百トン未満の船舶とする。
表十五の項第一欄の内閣府令で定める事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
守衛、巡視等が従事する監視、警備等の事務
用務員、労務作業員等が従事する庁務又は労務に関する事務
自動車運転手、車庫長等が従事する事務
機械工作工、電工、大工、石工、印刷工、製図工、ガラス工、皮革工等が従事する製作、修理、加工等の事務
建設機械操作手、ボイラー技士等が従事する機器の運転、操作、保守等の事務
電話交換手が従事する事務
理容師、美容師、調理師、裁縫手等が従事する家政的事務
前項に規定する船舶の航行に関する事務
前各号に準ずる技能的な事務
表十五の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 他の官職を指揮監督する官職の属する職制上の段階職長
二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、事務を行う官職の属する職制上の段階係員
第16条
【表十六の項関係】
表十六の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の各号に掲げるとおりとする。
大型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン以上の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数千六百トン以上の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 大型船舶の船長の属する職制上の段階船長
二 大型船舶の一等航海士の属する職制上の段階一等航海士
三 大型船舶の二等航海士の属する職制上の段階二等航海士
四 大型船舶の航海士の属する職制上の段階航海士
五 大型船舶の甲板長の属する職制上の段階甲板長
六 大型船舶の甲板次長の属する職制上の段階甲板次長
七 大型船舶の甲板員の属する職制上の段階甲板員
中型船舶(遠洋区域を航行区域とする総トン数五百トン未満の船舶又は近海区域を航行区域とする総トン数二十トン以上千六百トン未満の船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 中型船舶の船長の属する職制上の段階船長
二 中型船舶の一等航海士の属する職制上の段階一等航海士
三 中型船舶の二等航海士の属する職制上の段階二等航海士
四 中型船舶の航海士の属する職制上の段階航海士
五 中型船舶の甲板長の属する職制上の段階甲板長
六 中型船舶の甲板次長の属する職制上の段階甲板次長
七 中型船舶の甲板員の属する職制上の段階甲板員
小型船舶(近海区域を航行区域とする総トン数二十トン未満の船舶又は沿海区域若しくは平水区域を航行区域とする船舶をいう。以下同じ。)に存する職制上の段階及び標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 小型船舶の船長の属する職制上の段階船長
二 小型船舶の甲板長の属する職制上の段階甲板長
三 小型船舶の甲板員の属する職制上の段階甲板員
第17条
【表十七の項関係】
表十七の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
行政の特定の分野における高度の専門的な知識経験に基づく調査、研究、情報の分析等を行うことにより、政策の企画及び立案等を支援する業務に従事する官職の属する職制上の段階分析官
第18条
【表十八の項関係】
表十八の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 特許庁の審査長の属する職制上の段階審査長
二 特許庁の審査監理官の属する職制上の段階審査監理官
三 特許庁長官に指名された特許庁の審査官をもって充てられ、他の審査官のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階上席審査官
四 特許庁の審査官(前号に規定する官職に充てられたものを除く。)の属する職制上の段階審査官
五 特許庁の審査官補の属する職制上の段階審査官補
第19条
【表十九の項関係】
表十九の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 特許庁の審判長の属する職制上の段階審判長
二 特許庁長官に指名された特許庁の審判官をもって充てられ、他の審判官のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階上級審判官
三 特許庁の審判官(前号に規定する官職に充てられたものを除く。)の属する職制上の段階審判官
第20条
【表二十の項関係】
表二十の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 地方更生保護委員会の委員の属する職制上の段階委員
二 地方更生保護委員会の事務局の統括審査官の属する職制上の段階統括審査官
三 地方更生保護委員会の事務局の保護観察官の属する職制上の段階保護観察官
表二十の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 保護観察所の統括保護観察官の属する職制上の段階統括保護観察官
二 保護観察所の保護観察官の属する職制上の段階保護観察官
第21条
【表二十一の項関係】
表二十一の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 検疫所(支所又は出張所を除く。以下この項において同じ。)の企画調整官の属する職制上の段階企画調整官
二 検疫所の課長の属する職制上の段階課長
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理する官職の属する職制上の段階専門官
四 検疫所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十一の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 検疫所の支所の長の属する職制上の段階支所長
二 検疫所の支所の課長の属する職制上の段階課長
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理する官職の属する職制上の段階専門官
四 検疫所の支所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十一の項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 検疫所の出張所の長の属する職制上の段階出張所長
二 検疫所の出張所の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十一の項第三欄第5号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 地方厚生局の課長の属する職制上の段階課長
二 前号に規定する官職の指揮監督を受け、専門的事務を処理し、次号又は第4号に規定する官職のつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階専門官
三 地方厚生局の課の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階専門職
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第22条
【表二十二の項関係】
表二十二の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 植物防疫所(支所又は出張所を除く。以下この項において同じ。)及び那覇植物防疫事務所(出張所を除く。以下この項において同じ。)の部長の属する職制上の段階部長
二 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の統括植物検疫官の属する職制上の段階統括植物検疫官
三 前号に規定する官職の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階次席植物検疫官
四 第2号に規定する官職の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階植物検疫官
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十二の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 植物防疫所の支所(出張所を除く。以下この項において同じ。)の長の属する職制上の段階支所長
二 植物防疫所の支所の長を助け、支所の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長
三 植物防疫所の支所の統括植物検疫官の属する職制上の段階統括植物検疫官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階次席植物検疫官
五 第3号に規定する官職の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階植物検疫官
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十二の項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所の長の属する職制上の段階出張所長
二 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所の長の指揮監督を受け、そのつかさどる事務を整理する官職の属する職制上の段階次席植物検疫官
三 植物防疫所及び那覇植物防疫事務所の出張所の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階植物検疫官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第23条
【表二十三の項関係】
表二十三の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 動物検疫所(支所又は出張所を除く。以下この項において同じ。)の部長の属する職制上の段階部長
二 動物検疫所の課長の属する職制上の段階課長
三 動物検疫所の課の所掌事務を整理する官職の属する職制上の段階主任検疫官
四 動物検疫所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
五 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十三の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 動物検疫所の支所(出張所を除く。以下この項において同じ。)の長の属する職制上の段階支所長
二 動物検疫所の支所の長を助け、支所の事務を整理する官職の属する職制上の段階次長
三 動物検疫所の支所の課長の属する職制上の段階課長
四 動物検疫所の支所の課の所掌事務を整理する官職の属する職制上の段階主任検疫官
五 動物検疫所の支所の課の所掌事務を分掌する係の長の属する職制上の段階係長
六 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十三の項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 動物検疫所の出張所の長の属する職制上の段階出張所長
二 動物検疫所の出張所の事務を整理する官職の属する職制上の段階主任検疫官
三 動物検疫所の出張所の所掌事務を分掌する官職の属する職制上の段階係長
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第24条
【表二十四の項関係】
表二十四の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 運輸監理部及び運輸支局(事務所を除く。以下この項において同じ。)の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官
二 運輸監理部及び運輸支局の上席自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階上席自動車登録官
三 運輸監理部及び運輸支局の自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階自動車登録官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十四の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の首席運輸企画専門官に指名された運輸企画専門官の属する職制上の段階首席運輸企画専門官
二 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の上席自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階上席自動車登録官
三 沖縄総合事務局の事務所及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の自動車登録官に命じられた運輸企画専門官の属する職制上の段階自動車登録官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第25条
【表二十五の項関係】
表二十五の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 国土交通省海事局の首席海技試験官に指名された海技試験官の属する職制上の段階首席海技試験官
二 国土交通省海事局の次席海技試験官に指名された海技試験官の属する職制上の段階次席海技試験官
三 国土交通省海事局の海技試験官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階海技試験官
表二十五の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局(表二十五の項第二欄第2号に掲げる部局又は機関等をいう。以下この項において同じ。)の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官
二 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官
三 沖縄総合事務局及び地方運輸局の本局の海事技術専門官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階海事技術専門官
表二十五の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 運輸監理部の本部(表二十五の項第二欄第3号に掲げる部局又は機関等をいう。以下この項において同じ。)の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官
二 運輸監理部の本部の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官
三 運輸監理部の本部の海事技術専門官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階海事技術専門官
表二十五の項第三欄第4号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 運輸支局の本局(表二十五の項第二欄第4号に掲げる部局又は機関等をいう。以下この項において同じ。)の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官
二 運輸支局の本局の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官
三 運輸支局の本局の海事技術専門官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階海事技術専門官
表二十五の項第三欄第5号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の首席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階首席海事技術専門官
二 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の次席海事技術専門官に指名された海事技術専門官の属する職制上の段階次席海事技術専門官
三 地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所の海事技術専門官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階海事技術専門官
第26条
【表二十六の項関係】
表二十六の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 国土交通省航空局の首席航空機検査官に指名された航空機検査官の属する職制上の段階首席航空機検査官
二 国土交通省航空局の航空機検査官(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階航空機検査官
三 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
表二十六の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 地方航空局の先任航空機検査官に指名された航空機検査官の属する職制上の段階先任航空機検査官
二 地方航空局の次席航空機検査官に指名された航空機検査官の属する職制上の段階次席航空機検査官
三 地方航空局の航空機検査官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階航空機検査官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第27条
【表二十七の項関係】
表二十七の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 国土交通省航空局の首席飛行検査官に指名された飛行検査官の属する職制上の段階首席飛行検査官
二 国土交通省航空局の次席飛行検査官に指名された飛行検査官の属する職制上の段階次席飛行検査官
三 国土交通省航空局の飛行検査官(前二号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階飛行検査官
四 前号に規定する官職の指揮監督を受ける官職の属する職制上の段階係員
第28条
【表二十八の項関係】
表二十八の項第三欄第1号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 国土交通省航空局の先任航空情報管理管制運航情報官に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階先任航空交通管制官
二 国土交通省航空局の次席航空情報管理管制運航情報官に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階次席航空交通管制官
三 国土交通省航空局の主幹航空情報管理管制運航情報官(次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。)に指名された航空情報管理管制運航情報官の属する職制上の段階主幹航空交通管制官
四 国土交通省航空局の航空情報管理管制運航情報官(前三号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階航空交通管制官
表二十八の項第三欄第2号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 航空交通管制部の先任航空交通管理管制運航情報官に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階先任航空交通管制官
二 航空交通管制部の次席航空交通管理管制運航情報官に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階次席航空交通管制官
三 航空交通管制部の主幹航空交通管理管制運航情報官(次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。)に指名された航空交通管理管制運航情報官の属する職制上の段階主幹航空交通管制官
四 航空交通管制部の航空交通管理管制運航情報官(前三号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階航空交通管制官
表二十八の項第三欄第3号の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 地方航空局の事務所の先任航空管制運航情報官に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階先任航空交通管制官
二 地方航空局の事務所の次席航空管制運航情報官に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階次席航空交通管制官
三 地方航空局の事務所の主幹航空管制運航情報官(次号に規定する官職の所掌事務の整理及び監督に関することをつかさどるものをいう。)に指名された航空管制運航情報官の属する職制上の段階主幹航空交通管制官
四 地方航空局の事務所の航空管制運航情報官(前三号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階航空交通管制官
第29条
【表二十九の項関係】
表二十九の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 運輸安全委員会の事務局の首席航空事故調査官の属する職制上の段階首席事故調査官
二 運輸安全委員会の事務局の次席航空事故調査官の属する職制上の段階次席事故調査官
三 運輸安全委員会の事務局の統括航空事故調査官の属する職制上の段階統括事故調査官
四 運輸安全委員会の事務局の航空事故調査官(運輸安全委員会の事務局の事故調査官のうち、航空事故等の調査を担当するもの(前三号に規定するものを除く。)をいう。)の属する職制上の段階事故調査官
第30条
【表三十の項関係】
表三十の項第三欄の内閣府令で定める職制上の段階及び当該職制上の段階に応じ、同項第四欄の内閣府令で定める標準的な官職は、次の表のとおりとする。
職制上の段階標準的な官職
一 国際平和協力本部に置かれる国際平和協力隊の隊長に指名された隊員の属する職制上の段階隊長
二 国際平和協力本部に置かれる国際平和協力隊の隊員(前号に規定する官職に指名されたものを除く。)の属する職制上の段階隊員
附則
この府令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成21年11月13日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月28日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年4月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月11日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年7月26日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年8月14日
この府令は、公布の日から施行する。

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