• 次世代育成支援対策推進法施行規則
    • 第1条 [法第七条第二項第三号の次世代育成支援対策]
    • 第1条の2 [法第十二条第一項の届出]
    • 第1条の3 [法第十二条第三項の公表の方法]
    • 第2条 [法第十二条第四項の届出]
    • 第2条の2 [法第十二条第五項の公表の方法]
    • 第2条の3 [法第十二条の二第一項の周知の方法]
    • 第2条の4 [法第十二条の二第二項の周知の方法]
    • 第3条 [法第十三条の申請]
    • 第4条 [法第十三条の厚生労働省令で定める基準]
    • 第5条 [法第十四条第一項の広告等]
    • 第6条 [法第十六条第二項の承認中小事業主団体]
    • 第7条 [法第十六条第二項の一般社団法人の要件]
    • 第8条 [承認中小事業主団体の申請]
    • 第9条 [権限の委任]
    • 第10条 [法第十六条第四項の届出事項]
    • 第11条 [法第十六条第四項の届出の手続]
    • 第12条 [労働者募集報告]
    • 第13条 [準用]
    • 第14条 [指定の申請]
    • 第15条 [指定の基準]
    • 第16条 [変更の届出]
    • 第17条 [厚生労働大臣への報告等]
    • 第18条 [権限の委任]

次世代育成支援対策推進法施行規則

平成24年3月28日 改正
第1条
【法第七条第二項第三号の次世代育成支援対策】
次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第7条第2項第3号に規定する主務省令で定める次世代育成支援対策は、次に掲げるものとする。
児童福祉法第6条の3第3項に規定する子育て短期支援事業
児童福祉法第6条の3第6項に規定する地域子育て支援拠点事業
児童福祉法第6条の3第7項に規定する一時預かり事業
第1条の2
【法第十二条第一項の届出】
法第12条第1項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行わなければならない。
参照条文
第1条の3
【法第十二条第三項の公表の方法】
法第12条第3項の規定による公表は、インターネットの利用その他の適切な方法によるものとする。
参照条文
第2条
【法第十二条第四項の届出】
第1条の2の規定は、法第12条第4項の届出を行う中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)について準用する。
第2条の2
【法第十二条第五項の公表の方法】
第1条の3の規定は、法第12条第5項の公表を行う中小事業主について準用する。
第2条の3
【法第十二条の二第一項の周知の方法】
法第12条の2第1項の規定による周知は、事業所の見やすい場所へ掲示し若しくは備え付けること、書面を労働者へ交付すること又は電子メールを利用して労働者へ送信することその他の適切な方法によるものとする。
参照条文
第2条の4
【法第十二条の二第二項の周知の方法】
前条の規定は、法第12条の2第2項の周知を行う中小事業主について準用する。
第3条
【法第十三条の申請】
法第13条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第2号)に、当該一般事業主が法第13条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
第4条
【法第十三条の厚生労働省令で定める基準】
法第13条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
雇用環境の整備に関し、法第7条第1項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(法第12条第1項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。
策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下この条において「計画期間」という。)が、二年以上五年以下であること。
策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。
策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。
計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「育児・介護休業法」という。)第2条第1号に規定する育児休業及び育児・介護休業法第23条第2項又は第24条第1項の規定に基づく措置として育児休業に関する制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいない中小事業主にあっては、次のいずれかに該当すれば足りること。
当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児・介護休業法第16条の2第1項に規定する子の看護休暇を取得したものがいること(一歳に満たない子のために当該休暇を取得した場合を除く。)。
当該計画期間において、育児・介護休業法第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置(育児・介護休業法第24条第1項第3号の規定に基づく措置として所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているものを含む。)を講じており、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために当該措置を利用したものがいること。
当該計画期間の開始前三年以内の期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいること。
その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下この号において「育児休業等をしたものの割合」という。)が十分の七以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が十分の七未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が十分の七以上であれば足りること。
その雇用する三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第24条第1項第3号の規定により、育児休業に関する制度、所定外労働の制限に関する制度、所定労働時間の短縮措置又は始業時刻変更等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。
所定外労働の削減、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇の取得の促進その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置を講じていること。
法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。
第5条
【法第十四条第一項の広告等】
法第14条第1項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
商品又は役務
商品、役務又は一般事業主の広告
商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
労働者の募集の用に供する広告又は文書
第6条
【法第十六条第二項の承認中小事業主団体】
法第16条第2項の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
商工組合及び商工組合連合会
商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
農業協同組合及び農業協同組合中央会
生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主であるもの
酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの
第7条
【法第十六条第二項の一般社団法人の要件】
法第16条第2項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である一般社団法人であることとする。
第8条
【承認中小事業主団体の申請】
法第16条第2項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。
第9条
【権限の委任】
法第16条第4項並びに同条第5項において準用する職業安定法第37条第2項及び第41条第2項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第16条第2項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの
参照条文
第10条
【法第十六条第四項の届出事項】
法第16条第4項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
募集に係る事業所の名称及び所在地
募集時期
募集地域
次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
募集職種及び人員
賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件
第11条
【法第十六条第四項の届出の手続】
法第16条第4項の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第9条第2号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
法第16条第4項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第9条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。
参照条文
第12条
【労働者募集報告】
法第16条第4項の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第2項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。
第13条
【準用】
職業安定法施行規則第31条の規定は、法第16条第4項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。
第14条
【指定の申請】
法第20条第1項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
名称及び住所
代表者の氏名
法第20条第2項に規定する業務(以下「センターの業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
センターの業務の実施に関する基本的な計画
役員及びセンターの業務を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類
参照条文
第15条
【指定の基準】
法第20条第1項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。
前条第2項第3号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
前条第2項第3号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。
センターの業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
第16条
【変更の届出】
次世代育成支援対策推進センターは、第14条第1項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
次世代育成支援対策推進センターは、第14条第2項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
第17条
【厚生労働大臣への報告等】
次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターの業務に関し事業計画書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度終了後三月以内に、センターの業務に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
厚生労働大臣は、センターの業務の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。
第18条
【権限の委任】
法第23条の規定により、法第12条第1項第4項及び第6項第12条の2第3項第13条並びに第15条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第12条第4項及び第15条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成17年3月7日
第1条
(施行期日)
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。
附則
平成21年2月27日
この省令は、児童福祉法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年三月一日)から施行する。
附則
平成21年3月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第4条
(次世代育成支援対策推進法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
施行日前に次世代育成支援対策推進法第十三条の申請を行った事業主の当該申請に係るこの省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条に規定する基準については、なお従前の例による。
この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条第四号の規定は、施行日以後に一般事業主行動計画を策定し、又は変更した事業主が行った次世代育成支援対策推進法第十三条の当該一般事業主行動計画に係る申請について適用する。
この省令の施行の際この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成21年10月30日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
第2条
(様式の経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成22年6月23日
第1条
(施行期日)
この省令は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び雇用保険法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第2条
(一般事業主行動計画の計画期間が施行日前に開始した事業主に関する経過措置)
施行日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画(次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)に関して事業主(改正法附則第二条に規定する事業主を除く。)が行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、この省令による改正後の次世代育成支援対策推進法施行規則(以下「新次世代則」という。)第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3条
(常時百人以下の労働者を雇用する事業主に関する暫定措置等)
改正法附則第二条に規定する事業主については、平成二十四年六月三十日までの間、新次世代則第四条の規定は適用せず、この省令による改正前の次世代育成支援対策推進法施行規則第四条の規定は、なおその効力を有する。
平成二十四年七月一日前に計画期間が開始した一般事業主行動計画に関して事業主(前項に規定する事業主に限る。)が同日以降に行う法第十三条の申請に係る同条の認定の基準については、新次世代則第四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第4条
(様式に関する経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則
平成24年3月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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