• 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令

武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第七条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所を定める省令

平成25年5月16日 改正
武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令第7条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地及び海上保安署とする。
附則
この省令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律施行令の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この省令の施行の日から平成十六年九月三十日までの間におけるこの省令の適用については、「海上保安航空基地」とあるのは、「海上警備救難部」とする。
附則
平成25年5月16日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。

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