• 武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令
    • 第1条 [指定行政機関]
    • 第2条 [指定地方行政機関]
    • 第3条 [指定公共機関]

武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令

平成25年9月26日 改正
第1条
【指定行政機関】
武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(以下「法」という。)第2条第4号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
内閣府
国家公安委員会
警察庁
金融庁
消費者庁
総務省
消防庁
法務省
公安調査庁
外務省
財務省
国税庁
文部科学省
文化庁
厚生労働省
農林水産省
林野庁
水産庁
経済産業省
資源エネルギー庁
21号
中小企業庁
22号
国土交通省
23号
国土地理院
24号
観光庁
25号
気象庁
26号
海上保安庁
27号
環境省
28号
原子力規制委員会
29号
防衛省
第2条
【指定地方行政機関】
法第2条第5号の政令で定める機関は、次のとおりとする。
沖縄総合事務局
管区警察局
総合通信局
沖縄総合通信事務所
財務局
税関
沖縄地区税関
地方厚生局
都道府県労働局
地方農政局
北海道農政事務所
森林管理局
経済産業局
産業保安監督部
那覇産業保安監督事務所
地方整備局
北海道開発局
地方運輸局
地方航空局
航空交通管制部
21号
管区気象台
22号
沖縄気象台
23号
管区海上保安本部
24号
地方環境事務所
25号
地方防衛局
第3条
【指定公共機関】
法第2条第6号の政令で定める公共的機関及び公益的事業を営む法人は、次のとおりとする。
独立行政法人海上技術安全研究所
独立行政法人建築研究所
独立行政法人原子力安全基盤機構
独立行政法人港湾空港技術研究所
独立行政法人国立病院機構
独立行政法人産業技術総合研究所
独立行政法人情報処理推進機構
独立行政法人情報通信研究機構
独立行政法人森林総合研究所
独立行政法人水産総合研究センター
独立行政法人土木研究所
独立行政法人日本原子力研究開発機構
独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構
独立行政法人放射線医学総合研究所
独立行政法人水資源機構
日本銀行
日本赤十字社
日本放送協会
東日本高速道路株式会社
21号
首都高速道路株式会社
22号
中日本高速道路株式会社
23号
西日本高速道路株式会社
24号
阪神高速道路株式会社
25号
本州四国連絡高速道路株式会社
26号
新関西国際空港株式会社
27号
中部国際空港株式会社
28号
成田国際空港株式会社
29号
北海道旅客鉄道株式会社
30号
四国旅客鉄道株式会社
31号
九州旅客鉄道株式会社
32号
日本貨物鉄道株式会社
33号
東京地下鉄株式会社
34号
日本郵便株式会社
35号
日本電信電話株式会社
36号
東日本電信電話株式会社
37号
西日本電信電話株式会社
39号
次に掲げる事業者のうち内閣総理大臣が指定して公示するもの
電気事業法第2条第1項第2号に規定する一般電気事業者及び同項第4号に規定する卸電気事業者
ガス事業法第2条第2項に規定する一般ガス事業者であって、供給区域内におけるガスメーターの取付数その他の事項からみて、その営む同条第1項に規定する一般ガス事業によるガスの供給が円滑に実施されないことが公共の利益を著しく阻害すると認められるもの(供給区域が一の都道府県の区域内にとどまるものを除く。)
海上運送法第3条第1項の許可を受けた同法第8条第1項に規定する一般旅客定期航路事業者であって、主として長距離の旅客輸送の需要に応ずる同法第2条第5項に規定する一般旅客定期航路事業を営むもの
道路運送法第4条第1項の許可を受けた同法第9条第1項に規定する一般乗合旅客自動車運送事業者及び同法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者(これらの事業者の経営する同法第3条第1号イ及びロに規定する一般旅客自動車運送事業が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
航空法第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者であって、その経営する同法第2条第18項に規定する航空運送事業がその運航する航空機の型式その他の事項からみて主として長距離の大量輸送の需要に応ずるものと認められるもの
鉄道事業法第13条第1項に規定する第一種鉄道事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する第一種鉄道事業による円滑な輸送が確保されないことが一の都道府県の区域を越えて利用者の利便に影響を及ぼすものと認められるもの
内航海運業法第7条第1項に規定する内航海運業者であって、同法第8条第1項に規定する船舶により同法第2条第2項に規定する内航運送をする事業を営むもの
貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者であって、その経営する同法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業がその営業所その他の事業場の数及び配置、事業用自動車の種別及び数その他の事項からみて全国的な規模の貨物の輸送需要に応ずるものと認められるもの
電気通信事業法第9条の登録を受けた同法第2条第5号に規定する電気通信事業者(業務区域が一の都府県の区域内にとどまるものを除く。)
放送法第2条第23号に規定する基幹放送事業者(放送大学学園法第3条に規定する放送大学学園、その行う放送法第2条第2号に規定する基幹放送(以下この号において単に「基幹放送」という。)に係る同法第91条第2項第2号に規定する放送対象地域が一の都道府県の区域内にとどまるもの及び同法第147条第1項に規定する有料放送を専ら行うものを除く。以下この号において「特定基幹放送事業者」という。)及び同法第2条第24号に規定する基幹放送局提供事業者(同号に規定する基幹放送局設備を特定基幹放送事業者である同条第21号に規定する認定基幹放送事業者の行う基幹放送の業務の用に供するものに限る。)
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年七月一日から施行する。
附則
平成16年9月15日
この政令は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
この政令の施行の日が海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律施行令第三条第四十号トの規定の適用については、同号ト中「第七条第一項」とあるのは「第七条」と、「同法第八条第一項に規定する船舶」とあるのは「不特定多数の荷主に係る物品の運送に従事する船舶」と、「第二条第二項に規定する内航運送をする事業」とあるのは「第二条第三項に規定する内航運送業」とする。
附則
平成16年10月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長がした許可、認可その他の処分(鉱山保安法及び経済産業省設置法の一部を改正する法律第二条の規定による改正前の経済産業省設置法(以下「旧経済産業省設置法」という。)第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「処分等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長がした処分等とみなし、この政令の施行前に改正前のそれぞれの政令の規定により経済産業局長に対してした申請、届出その他の行為(旧経済産業省設置法第十二条第二項に規定する経済産業省の所掌事務のうち旧経済産業省設置法第四条第一項第五十九号に掲げる事務に関するものに限る。以下「申請等」という。)は、それぞれの経済産業局長の管轄区域を管轄する産業保安監督部長に対してした申請等とみなす。
附則
平成17年6月1日
この政令は、施行日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成17年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第三十八条までの規定は、平成十七年十月一日から施行する。
附則
平成17年6月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十七年十月一日から施行する。
第16条
(処分、申請等に関する経過措置)
この政令の施行前に環境大臣が法律の規定によりした登録その他の処分又は通知その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「処分等」という。)は、相当の地方環境事務所長がした処分等とみなし、この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対してした申請、届出その他の行為(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。以下「申請等」という。)は、相当の地方環境事務所長に対してした申請等とみなす。
この政令の施行前に法律の規定により環境大臣に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項(この政令による改正後のそれぞれの政令の規定により地方環境事務所長に委任された権限に係るものに限る。)で、この政令の施行前にその手続がされていないものについては、これを、当該法律の規定により地方環境事務所長に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、当該法律の規定を適用する。
第17条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成17年7月21日
この政令は、航空法の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、整備法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年1月4日
第1条
(施行期日)
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年十月一日から施行する。
第41条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成19年8月20日
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成21年8月14日
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成23年6月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、放送法等の一部を改正する法律(以下「放送法等改正法」という。)の施行の日(平成二十三年六月三十日。以下「施行日」という。)から施行する。
第13条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月22日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年七月一日)から施行する。
第32条
(罰則の適用に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成24年7月25日
第1条
(施行期日)
この政令は、郵政民営化法等の一部を改正する等の法律(以下「平成二十四年改正法」という。)の施行の日(平成二十四年十月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成25年9月26日
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。

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