• 武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令
    • 第1条 [公共の用に供する飛行場]
    • 第2条 [損失の補償の申請手続等]

武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律施行令

平成20年6月18日 改正
第1条
【公共の用に供する飛行場】
武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(以下「法」という。)第2条第5項の政令で定める公共の用に供する飛行場は、次の飛行場とする。
航空法第38条第1項の規定により設置の許可を受けた空港等(同条第3項に規定する公共の用に供するものに限り、空港法第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港を除く。)であって、現に供用されているもの(専ら回転翼航空機の利用の用に供するものを除く。)
自衛隊の設置する飛行場であって、航空法第56条の4第1項の規定により公共の用に供すべきものとして指定された着陸帯その他の施設のあるもの
第2条
【損失の補償の申請手続等】
法第19条第1項の規定による損失の補償を受けようとする者は、損失補償申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
国土交通大臣は、前項の損失補償申請書を受理したときは、補償すべき損失の有無及び損失を補償すべき場合には補償の額を決定し、遅滞なく、これを当該申請をした者に通知しなければならない。
第1項の損失補償申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
補償を受けようとする者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
請求額及びその明細
損失の発生した日時又は期間
損失の発生した区域又は場所
損失の内容
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。
附則
平成20年6月18日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。

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