• 歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

歯科技工士法第二十七条の三及び歯科技工士法施行令第二十一条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成19年3月30日 制定
歯科技工士法(以下「法」という。)第27条の3第1項及び歯科技工士法施行令(以下「令」という。)第21条第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号に掲げる権限(令第15条(令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に係るものに限る。)を自ら行うことを妨げない。
法第14条第2号に規定する権限(養成所の指定に係るものに限る。)
第9条から第16条までに規定する権限(これらの規定を令第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
法第27条の3第2項及び令第21条第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長が当該権限を自ら行うことを妨げない。
附則
この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

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