• 歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

歯科衛生士法第八条の二第一項及び第十二条の四第一項に規定する指定登録機関及び指定試験機関を指定する省令

平成20年11月28日 改正
歯科衛生士法第8条の2第1項及び第12条の4第1項に規定する指定登録機関及び指定試験機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
財団法人歯科医療研修振興財団(昭和六十二年六月一日に財団法人歯科臨床研修振興財団という名称で設立された法人をいう。)東京都千代田区九段北四丁目一番二十号歯科医師会館内平成三年七月一日
附則
この省令は、公布の日から施行し、平成三年七月一日から適用する。
附則
平成20年11月28日
第1条
(施行期日)
この省令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。

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