• 歳入歳出予算概定順序
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条
    • 第8条
    • 第9条
    • 第10条

歳入歳出予算概定順序

明治26年11月11日 改正
第1条
歳入の事務管理庁は毎年度歳入概算書を調製し前年度五月三十一日まてに之を大蔵大臣に送付すへし
第2条
歳入概算書は経常と臨時とに大別し更に之を款項目に区分し前年度の予算に比し増減の理由を説明すへし
第3条
各省大臣は毎年度歳出概算書を調製し前年度五月三十一日まてに之を大蔵大臣に送付すへし
第4条
歳出概算書は各省の所管経費を経常と臨時とに大別し更に之を款項に区分し前年度の予算に比し増減の理由を説明すへし
第5条
大蔵大臣は各庁の歳入概算書及歳出概算書を検案し歳入出を対照調理し歳入出総概算書を調製し前年度六月三十日まてに之を閣議に提出すへし
第6条
歳入出総概算書は歳入出共に経常と臨時とに大別し更に之を款項に区分し前年度に比し増減の理由を説明すへし
第7条
内閣に於ては前年度七月十五日まてに歳入出総概算書を決定すへし
第8条
各省大臣は内閣に於て決定したる各省所管経費毎項の概算額以内に於て節約を旨とし毎年度の各省予定経費要求書を調製し前年度八月三十一日まてに之を大蔵大臣に送付すへし
第9条
歳入概算書及歳出概算書の様式は大蔵大臣之を定むへし
第10条
明治二十三年度予算に限り前各条の期限を一箇月間延すことを得

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